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令和7年(不)第1号事件の命令について

印刷用ページを表示する掲載日2026年3月26日

取扱事件の概要

令和7年(不)第1号栄己建設事件の命令について

 広島県労働委員会は、令和8年3月26日、次の不当労働行為救済申立事件について、労働組合法第27条の12第3項の規定により、当事者に命令を出しました。
 命令の概要は、次のとおりです。

命令について (PDFファイル)(60KB)

命令書本文 (PDFファイル)(246KB)

当事者

申立人     スクラムユニオン・ひろしま(広島市東区)
被申立人 株式会社栄己建設(広島市南区)

命令(主文)の内容

⑴会社は、組合が要求した団体交渉について、本命令書受領の日から2週間以内に応じること。
⑵会社は、本命令書受領日から2週間以内に謝罪文を組合に手交すること。

事案の概要

 組合は、会社が組合員の賃金等の未払を団体交渉事項とした団体交渉要求に応じなかったことは、労働組合法第7条第2号の不当労働行為(団体交渉拒否)に該当するとして、団体交渉要求に誠実に応じること及び謝罪文の手交を求めて救済を申し立てた。

判断の要旨

 会社は双方で合意していた開催日に団体交渉に応じることはなく、会社が団体交渉要求を拒否していることは明らかである。また、会社が団体交渉を拒否したことに正当な理由は認められない。
 したがって、会社の対応は正当な理由のない団体交渉拒否として、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に該当する。
 
 
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