広島県労働委員会は、令和8年8月5日、次の不当労働行為救済申立事件について、労働組合法第27条の12第3項の規定により、当事者に命令を出しました。
命令の概要は、次のとおりです。
申立人(以下「組合」という。)は、被申立人(以下「会社」という。)の次の行為が不当労働行為(労働組合法第7条)に当たるとして、救済を申し立てた。
(1) 組合員の雇止め等に係る団体交渉の打切りを申し入れ、その後の団体交渉要求に応じないこと(第2号:団体交渉拒否)
(2) 組合の情宣活動について警察へ通報したこと及び組合の情宣活動をやめさせようとする文書を送付したこと(第3号:支配介入)
1 (1) (第2号:団体交渉拒否)について
本件では、計10回の団体交渉が継続的に行われ、会社から5回の文書回答がなされており、それらの中で会社は、組合の追及の程度に応じた回答及び説明を行っている。
しかし、双方の主張は対立状態のまま推移し、団体交渉打切り申入れ時点で、団体交渉は行き詰まりの状態となっており、これを継続する余地がなくなっていた。
こうした団体交渉の行き詰まりの状態に至った後での会社の打切り申入れ及びその後の団体交渉拒否は、正当な理由のない団体交渉拒否には当たらない。
2 (2)(第3号:支配介入)について
会社が警察に通報した事実は認められず、また、会社が送付した文書も情宣活動時に最低限のルールを守るよう指摘する内容であり、支配介入とはいえない。
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