取扱事件の概要
令和6年(不)第3号メインストリーム事件の命令について
広島県労働委員会は、令和7年7月24日、次の不当労働行為救済申立事件について、労働組合法第27条の12第3項の規定により、当事者に命令を出しました。
命令の概要は、次のとおりです。
命令について (PDFファイル)(71KB)
命令書本文 (PDFファイル)(200KB)
当事者
- 申立人 スクラムユニオン・ひろしま(広島市東区)
- 被申立人 社会福祉法人メインストリーム(安芸郡海田町)
命令(主文)の内容
⑴法人は、組合からの団体交渉要求に対して、命令書を受領した日から2週間以内に応じること。
⑵法人は、本命令書受領日から2週間以内に、団体交渉拒否に係る謝罪文を、組合に手交するとともに特別養護老人ホームAの正面玄関の職員が見えやすい場所に2週間に掲示すること。
事案の概要
組合は、法人が、組合員が法人職員から受けたとする誹謗・中傷等を団体交渉事項とした団体交渉要求に応じなかったことは労働組合法第7条第2号の不当労働行為(団体交渉拒否)に該当するとして、団体交渉要求に誠実に応じること並びに謝罪文の手交及び掲示を求めて救済を申し立てた。
判断の要旨
- 組合の団体交渉要求後、約2か月半、団体交渉は行われていないから、法人が団体交渉要求を拒否していることは明らかである。また、法人が団体交渉を拒否したことにつき、正当な理由は認められない。したがって、法人の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否として、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に該当する。
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