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令和5年(不)第1号事件の決定書の交付について

印刷用ページを表示する掲載日2023年3月8日

取扱事件の概要

令和5年(不)第1号事件の決定書の交付について

 広島県労働委員会は、令和5年3月7日、次の不当労働行為救済申立事件について、労働委員会規則第33条第3項において準用する同規則第44条の規定により、決定書を申立人に交付しました。
 交付した決定の概要は、次のとおりです。

命令書の交付について (PDFファイル)(63KB)

決定書本文 (PDFファイル)(179KB)

当事者

申立人      X組合
 
被申立人 Y会社
 

決定(主文)の内容

 本件申立てを却下する。

事案の概要

 X組合がY会社に対し、Y会社の解散を決定するに至った経緯の説明を求めるとともに、損益計算書や貸借対照表、内訳計算書等の決算資料の提示等を求めたところ、Y会社がこれらの要求を拒否したこと、また、令和4年11月8日、清算結了を理由にY会社がX組合との団体交渉を拒否したことが不当労働行為に当たるとして、X組合が救済を申し立てた。

判断の要旨

⑴Y会社は、本件申立て前の令和4年10月28日に清算を結了し、同日付けで清算結了登記がなされており、当該登記申請には決算報告が株主総会の承認を得たことを証する書面として株主総会の議事録の添付が義務付けられている(商業登記法第75条、第46条第2項)ことからすると清算は結了しているものと解され、これに反する証拠はない。
⑵当委員会が行った会社の肩書地での調査においてY会社の所在の事実を確認することができなかったことや、当委員会がY会社宛てに発送した郵便物が返戻されたことから、Y会社が実態的に存在していたと認めるに足りる証拠はない。
⑶そうすると、Y会社について法人格は消滅しており、実態的にも存在していると認めることはできないから、X組合の請求する救済内容を法令上又は事実上実現することが不可能であることが明らかである。
 
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