このページの本文へ
ページの先頭です。

令和4年(不)第2号事件の命令書の交付について

印刷用ページを表示する掲載日2023年12月6日

取扱事件の概要

令和4年(不)第2号事件の命令書の交付について

 広島県労働委員会は、令和5年12月6日、次の不当労働行為救済申立事件について、労働組合法第27条の12第3項の規定により、命令書を当事者に交付しました。
 交付した命令の概要は、次のとおりです。

命令書の交付について (PDFファイル)(85KB)

命令書本文 (PDFファイル)(803KB)

当事者

申立人     X組合
被申立人 Y会社

命令(主文)の内容

⑴Y会社は、変形労働時間制の撤回に係る団体交渉について、X組合に対し、自らの主張の根拠を裏付ける資料等を提示して具体的な説明を行うなどして、X組合の理解が得られるよう、速やかに誠意をもって応じること。
⑵Y会社は、A2組合員に対し、他の従業員と差別する取扱いがなければ得られたであろう時間外手当相当額を支払うこと。
⑶Y会社は、X組合に対し、2週間以内に、不誠実団交及び不利益取扱いに係る謝罪文を交付すること。
⑷その余の救済申立てを棄却する。

事案の概要

 X組合は、Y会社の、⑴団体交渉及びその後の対応、⑵X組合と交渉継続中、X組合に事前説明等なく、直接組合員に交渉中の事項に係る通知等したこと、⑶A2組合員のみ時間外労働を割り当てず時間外手当を支給しなかったことが、それぞれ不当労働行為に当たるとして、救済を申し立てた。

判断の要旨

⑴Y会社は、X組合の要求や主張に対する自身の主張について、その根拠や導入の必要性等を説明したとは認められず、団体交渉におけるY会社の対応及びその後の対応は不誠実であり、労働組合法第7条第2号の不当労働行為(不誠実団交)に該当する。
⑵A2組合員への通知等はY会社の業務運営上必要なものであり、組合の運営に対する支配介入とまではいえず、労働組合法第7条第3号の不当労働行為(支配介入)には該当しない。
⑶A2組合員のみ時間外労働を割り当てず時間外手当を支給しなかったことは、組合員であること及び組合活動を理由として行われたものであり、労働組合法第7条第1号の不当労働行為(不利益取扱い)に該当する。
 
Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ