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令和元年(不)第3号事件の命令書の交付について

印刷用ページを表示する掲載日2020年8月25日

取扱事件の概要

令和元年(不)第3号事件の命令書の交付について

 広島県労働委員会は、令和2年8月25日、次の不当労働行為救済申立事件について、労働組合法第27条の12第3項の規定により、命令書を当事者に交付しました。
 交付した命令の概要は、次のとおりです。

命令書の交付について (PDFファイル)(70KB)

命令書本文 (PDFファイル)(175KB)

当事者

申立人    X組合
 
被申立人 Y会社
 

命令(主文)の内容

 Y会社は、X組合からの団体交渉要求に対して、命令書を受領した日から2週間以内に応じなければならない。

事案の概要

 X組合は、Y会社がA1組合員の退職に係る団体交渉要求に応じなかったことが労働組合法第7条第2号の不当労働行為(団体交渉拒否)に該当するとして、団体交渉要求に誠実に応じるよう救済を申し立てた。

判断の要旨

 Y会社が団体交渉を拒む正当な理由として主張する下記⑴及び⑵は、次のとおり正当なものとは認められず、Y会社が団体交渉に応じなかったことは、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に該当する
⑴A1組合員の退職手続に問題はなかったこと。
 X組合が団体交渉の議題としているA1組合員の退職に係る事項は義務的団体交渉事項に当たるため、Y会社は団体交渉の場で本件退職手続に問題がなかったとする理由や資料を示して丁寧にX組合に説明すべきであり、一方的に団体交渉を拒否できる正当な理由に該当しない。
⑵X組合の言動は恐怖感を与えるもので、社内の安全を守るため交渉は難しいこと。
 将来の団体交渉において、組合が暴力を行使する蓋然性が高いと認められる場合には組合の言動を理由に団体交渉を拒否できると解される。X組合の対応をみると、電話で同意なしにY会社に赴く旨を強い口調で通告したとことが認められるが、これをもって、暴力を行使する蓋然性が高いとはいい難い。
   また、Y会社が誠実に対応しなかったために、X組合は強い態度になったものとみるのが相当であり、Y会社の主張に理由はない。

 

 

 

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