● 写真の要件(道路交通法施行規則第17条第2項第10号)
- 大きさ
縦3cm×横2.4cm
- 撮影時期
申請日から6か月以内に撮影したもの
(写真の裏に撮影年月日と申請者氏名を記載してください。)
- 撮影条件
帽子を使用していないもの
正面を向いているもの
頭頂部から鎖骨のやや下あたりまでが写っているもの
背景が単色で、模様や風景になっていないもの
● 使用できない写真の例
- 帽子やスカーフ、幅の広いヘアバンド等を使用して頭が覆われているもの
※けがや病気の影響などやむを得ない事情のある場合や、宗教上の理由のある場合には、着用した状態の写真を使用することができます。詳しくは事前にお問い合わせください。
- 前髪が目を隠しているものや、髪が顔の輪郭を大きく隠しているもの
- 正面を向いているが、顔が写真の上下左右いずれかに片寄っているもの
- 正面を向いているが、視線が正面以外に向けられているもの
- 写真いっぱいに顔だけ写っているものや、または写っている顔が小さすぎるもの
- 背景が風景のものや、壁やカーテンなどで単色ではないもの
- 撮影用のバックパネルなどを使用しているが、模様のあるものや、黒や赤など極端な原色のもの
- 背景の色と衣服の色がほぼ同じで、見分けがつかないもの
- 胸より上が大きく開いた衣服で、写真では何も着ていないように見えるもの
- 撮影時の照明のせいで背景に人物の影ができたり、顔の陰影が濃すぎるもの
- 大きく目を見開いたり、目を閉じたり、口を大きく開けたりするなど、ふだんとは大きく違う表情のもの
- カラーコンタクトレンズを使用して、瞳の色や大きさが変わっているもの
- サングラスを使用して、目の形などが分からなくなっているもの
- 眼鏡のレンズが光を反射して、目の形などが分からなくなっているもの
- 写真に写っている姿と、現在の姿が大きく違っているもの
- 画像を加工して、実際の姿と大きく違っているもの
- ピントや露出が合っておらず、画像が不鮮明なものや、明るすぎたり、暗すぎたりするもの
- デジタルカメラで撮影したもので、画像の解像度が低く、輪郭がギザギザになっているもの
- 家庭用インクジェットプリンタで印刷したもので、印刷品質が低く粒子が粗いもの
- 普通紙など、写真専用紙ではないものに印刷されたもの
- 傷や汚れ、印刷インクのにじみやかすれのあるもの
免許用写真が必要となる手続
次の手続では、申請書類に免許用写真を添付する必要があります。
運転免許試験 (初めての免許取得、免許種類の追加取得、免許失効後の取得、外国免許からの切替)
運転免許証再交付申請
運転免許更新申請
※広島県運転免許センター、広島県東部運転免許センターでは、写真の添付は省略されます。
ただし、免許証を紛失しているときは写真の添付が必要です。
国外運転免許証交付申請
※この手続のみ、写真の大きさは 縦5cm×横4cm です。
(令和4年5月13日以降に申請される方は、縦4.5×横3.5cmとなります。)
運転経歴証明書交付申請
※免許センターでは、写真の添付は省略されます。
免許用写真を使用した免許証の作成
● 免許センターの場合
広島県運転免許センター、広島県東部運転免許センターでは、免許証作成用のカメラで撮影した写真を使用して新たな免許証を作成します(国外運転免許証を除く)。
ご自身で持参した免許用写真を使用して新たな免許証を作成することもできます。免許証作成用のカメラで撮影した場合と同じく、新たな免許証は原則として手続の当日に交付します。
● 警察署の場合
警察署での手続の場合は、申請書類に添付された免許用写真を使用して新たな免許証を作成します。
警察署での運転免許試験(原付免許、小型特殊免許)の申請の場合は、申請書類に添付する写真1枚のほか、免許証作成用の写真1枚が必要です(三次試験場での申請の場合も同様です。)。
免許証自体は免許センターで作成するので、新たな免許証の交付までには、ある程度の期間を要します。