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外国で運転するための免許(国外運転免許証)の申請

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月17日

日本の運転免許証をもとに外国(ジュネーブ条約加盟国)で運転する免許証の交付を申請するものです。我が国の発給する国際免許証は、道路交通法上「国外運転免許証」と規定されています。

条件

  1. 運転免許証を現に受け、広島県に住所を有する方。
  2. 広島県内居住者の方で、住所変更等の申請を同時に行う場合は、先に記載事項変更の手続きをしてください。
  3. 免許証の有効期間が1年以上ある方

ない方は、先に期間前更新の手続きをしてください。
ただし、短期渡航(有効期間内に帰国される方)については、ご相談ください。

必要物等

  1. 現に受けている運転免許証
  2. パスポート、または申請される方が外国に渡航することを証明する書類
  3. 国外免許用写真  1枚
    申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、頭頂部から首元あたりまでが写っているもの。
    大きさ 縦4.5cm×横3.5cm
  4. 手数料はこちらからご確認ください。

受付

【広島県運転免許センター・東部運転免許センター

月曜日から金曜日(休日、祝日及び12月29日からの1月3日までの間を除く。)
8時30分~11時30分、13時~16時

交付

即日交付です。

その他

  • 有効期間は発給日から1年間です。
    有効期間(発給から1年間)の切れた「国外(際)運転免許証」を返納していない方及び有効期限があるのに再発給を希望される方は、お持ちの「国外(際)運転免許証」を運転免許センター又は警察署に返納してください。
  • 原付免許、小型特殊免許、大型特殊免許及び仮免許のみ取得の方や免許停止中の方には,発給できません。
  • 申請者ご本人が申請してください。ただし、申請する方が既に海外に渡航している場合には、申請する方との代理関係が明らかな親族等の方による代理申請が可能です。
    その際は、他に必要な書類等がありますので、事前に広島県又は東部運転免許センターにお問い合わせください。

 【ジュネーブ条約締約国で運転する場合の諸注意

 我が国は、1949年9月にジュネーブにおいて締約された「道路交通に関する条約」(通称「ジュネーブ条約」)を締約しており、同条約では、条約締約国は、他の締約国が発給した国際免許証を所持する者に対し、上陸の日から起算して1年間(ただし、当該国際免許証の有効期間内に限る。)は、自国において運転することが認められています。
 ただし、国(州)によっては、その国(州)の法令の規定等により、同免許証で運転することに制限を加え、又は認めないこともありえます。
  また、日本の運転免許証の提示を求められることもあります。各国の実情の詳細は、事前にその国にあります日本大使館又は領事館等にお尋ねください。
 なお、国外免許証は、その基になった国内の免許が失効し、又は取り消されたときは、国外免許証の有効期間内であってもその効力を失いますのでご注意ください。

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