海外旅行などの理由による更新期間前の手続き(広島県又は東部運転免許センター)
海外旅行等の一定のやむを得ない理由により,更新期間内(誕生日の1か月前から誕生日の1か月後までの間)に更新を受けることが困難と予想される場合には,特例として更新期間前に更新手続きをすることができます。
申請理由が必要です。
- 海外旅行の予定があること。
- 更新期間中,継続して海外出張することになるとき。
- 出産,手術等をする予定があるとき。
など,更新期間内に更新できないというやむを得ない理由が必要です。
受 付
日曜日(祝日と重なる場合を含む)から金曜日(祝日,振替休日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
必要物等
- 現に受けている運転免許証
- やむを得ない理由の事実を証明する書類
パスポート,海外出張証明,留学証明,母子手帳など - 手数料についてはこちらからご確認ください
- 講習終了証明書(高齢者講習,特定任意講習等を受けた方のみ。)
- 印鑑(認印)
- 眼鏡,補聴器等(適性検査を行いますので必要な方のみ。)
免許更新と同時に本籍・氏名及び住所を変更する場合
- 本籍,国籍,氏名に変更がある場合
本籍(外国籍の方は国籍)が記載された住民票(個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票)の写しを提出していただきます。
※外国人の方で,住民基本台帳法の適用を受けない方は,旅券等が必要となります。
詳しい内容は,こちらをご覧ください。 - 住所に変更がある場合
住民票(個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票)の写し(コピーは不可),健康保険証など新住所が確認できるもの
その他
免許証の有効期間が,
通常行う更新の有効期間より短くなりますので,
自認書を書いていただくことになります。