引越等に伴う住所変更や結婚等に伴う本籍・氏名の変更により,運転免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに最寄りの警察署等に届け出て,変更に係る事項の記載を受けなければなりません。
なお,令和元年12月1日から希望される方は,住民票の写し又は個人番号カードに記載された旧姓を記載することができます。
注1 市町村合併により,本籍・住所の表示が変更となった方は,次回の更新時に記載内容を変更します。
ただし,更新前に変更を希望される方は手続きができます。この場合,住民票の写しなどの確認物は必要ありません。(地名・地番変更を伴うものを除く。)
注2 市町が本籍・住所の表示変更をした場合で,変更通知書が届いている方は,その通知書を持参してください。通知書がない場合は,本籍(外国籍の方は国籍)が記載された住民票(個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票)の写しが必要です。
注3 本籍・氏名の変更の場合は,本籍の入った住民票(個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票)の写し等(コピーは不可)の提出が必要です。
【広島県又は東部運転免許センター】
日曜日から金曜日(土曜日, 休日,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
※ 受付時間は,8時30分~17時00分
注5 令和元年12月2日から記載事項変更を理由に再交付申請を行うことができますが,日曜日については,記載事項変更(免許証裏面へ追記)のみとなり,再交付手続は行っていません。
【県内最寄りの警察署】 ※ 管轄は問いません。
月曜日から金曜日(休日,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
※ 受付時間は,警察署に問い合わせてください。
○ 代理人の方からの届出も受理します。
(ご夫婦で同時に届出をされる場合などは,各自のお名前が記載された証明書が必要です)