運転免許証の記載事項変更(本籍・住所・氏名及び旧姓の変更)
引越等に伴う住所変更や結婚等に伴う本籍・氏名の変更により、運転免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに最寄りの警察署等に届け出て、変更に係る事項の記載を受けなければなりません。現に受けている運転免許証に加えて、下記の証明物を持参してください。マイナ免許証のみをお持ちの方で、住所変更ワンストップサービス等の申請が済んでいない方はマイナ免許証を(本籍・国籍の変更の場合は本籍・国籍入りの住民票を追加で)持参してください。
[重要]令和7年10月1日(水曜日)から、外国籍(日本国籍以外)の方の記載事項変更に必要な持ち物が追加されます。
必要物等
住所の変更 *マイナ免許証をお持ちの方はマイナンバーカードの提示により住所を変更します
日本国籍の方
◎新住所が確認できるもの(次のうち、1点を持参してください)
- 住民票(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)の写し
- ※コピー不可
- マイナンバーカード
- 本人あての郵便物
- 健康保険証(令和7年12月2日以降は使用不可)
日本国籍以外の方
又は
*市町が本籍・住所の表示変更をした場合で、変更通知書が届いている方は、その通知書を持参してください。通知書がない場合は、住民票の写しやマイナンバーカードが必要です。
*市町村合併により、本籍・住所の表示が変更となった方は、次回の更新時に記載内容を変更します。地番が変わる場合は住民票の写しやマイナンバーカードが必要です。
本籍、国籍の変更 *提出された住民票の写しは返却できません
日本国籍の方
日本国籍以外の方
- 住民票の写し(在留期間等の外国人住民に係る事項が記載されているもの)
- ※コピー不可
- ※個人番号(マイナンバー)と住民票コードのみ省略可
氏名の変更 *提出された住民票の写しは返却できません
日本国籍の方
又は
日本国籍以外の方
- 住民票の写し(在留期間等の外国人住民に係る事項が記載されているもの)
- ※コピー不可
- ※個人番号(マイナンバー)と住民票コードのみ省略可
又は
-
マイナンバーカード
-
在留カード(又は特別永住者証明書)
*氏名及び本籍(外国籍の方は国籍)に変更がある方は住民票の写しをご用意ください。
旧姓の追加及び変更
- 旧姓の記載された住民票(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)の写し
- ※コピー不可
又は
*旧姓の記載された住民票とは、住民票の氏名欄に旧姓が記載された住民票のことです。旧姓の記載されたマイナンバーカードとは、マイナンバーカードの追記欄に「旧氏:○○」「旧姓を使用した氏名:○○」(追記欄への記載方法は市町村により違いがあります)又は氏名に[]書きで旧姓が併記されたマイナンバーカードのことです。
*住民票の写しに本籍の記載は必要ありません。
*住民票の写し又はマイナンバーカードを提示していただきます。
受付
【広島県又は東部運転免許センター】
日曜日から金曜日(土曜日、休日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
※受付時間は、8時30分~17時00分
※記載事項変更を理由に再交付申請を行うことができますが、日曜日については、記載事項変更(免許証裏面へ追記)のみとなり、再交付手続は行っていません。
【県内最寄りの警察署】 ※ 管轄は問いません。
月曜日から金曜日(休日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
9時00分~12時00分/13時00分~16時00分
その他
○ 代理人の方からの届出も受理します。
(ご夫婦で同時に届出をされる場合などは、各自のお名前が記載された証明書が必要です)
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