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自立支援医療(精神通院)の制度と手続き

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月17日

精神障害のある人の自立支援医療受給者証(精神通院)

(1) 自立支援医療(精神通院)制度は,障害者が自立した日常生活または社会生活を営むために必要な通院医療費の給付をする制度です。この制度による認定を受けると医療費の自己負担割合は原則1割ですが,世帯の所得の状況に応じて負担上限月額が定められ負担が軽減されます。

(2)対象者:精神疾患(てんかんを含む)により,通院による治療を継続的に必要とする方

(3) 医療の範囲:精神疾患・精神障害や,精神障害のために生じた病態に対して,病院または診療所に入院しないで行われる医療(外来,外来での投薬,デイ・ケア,訪問看護など)が対象となります。

(4) 医療機関・薬局など:都道府県・政令市から自立支援医療の指定を受けた医療機関で自立支援医療を受けることができます。(県指定の自立支援医療機関(精神通院)リスト)

(5)手続き

手続きの流れ

申請書類

自立支援医療(精神通院)支給認定申請書 ,診断診断書兼意見書(精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療兼用),世帯調書,健康保険証の写し,世帯の市町村民税などを確認できるもの
※下記に様式がありダウンロードできます。

変更の手続き 住所や氏名,保険証などに変更が生じた場合は自立支援受給者証など記載事項変更届(精神通院)を提出してください。※下記に様式がありダウンロードできます。
認定内容変更

医療機関や所得区分が変更した場合は,自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書に自立支援医療(精神通院)受給者証を添付して申請してください。

※所得区分が変更した場合には,世帯調書,世帯の所得の変更が確認できる書類を添付してください。 

転入の手続き

ほかの都道府県及び広島市から転入された方は,自立支援医療(精神通院)支給認定申請書,同意書,前住所地で交付された自立支援医療(精神通院)受給者証の写し,健康保険証の写しを添付して申請してください。

※所得区分の変更を伴う場合には,世帯調書,世帯の市町村民税などを確認できる書類も必要です。

受給者証の再交付 受給者証を紛失されたり,破れたり,汚れたりした場合は,再交付申請 により申請してください。
有効期間

自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期間は1年,更新手続きは有効期間が終了する3か月前からできます。

有効期間内に継続して再認定申請を行う場合は,診断書兼意見書の提出が原則「2年に1回」となります。

有効期間を過ぎてからの申請は,新規申請となり,診断書兼意見書の提出が必要となります。

(6)所得(収入)の状況と月額の自己負担上限額について

所得(収入)の状況と月額の自己負担上限額についての画像

(7)自立支援医療費の負担割合

医療保険 7割 自立支援医療 2割  自己負担 1割 

関連情報

厚生労働省

お知らせ

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い,平成28年1月から申請書や届出書に個人番号の記入が必要となります。

申請書や届出書を市町受付窓口に提出する際は,個人番号と身元を確認できるもの を提示してください。

マイナンバー制度について

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