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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療費(精神通院医療)に関する事務に係る基礎項目評価書について

印刷用ページを表示する掲載日2019年6月28日

1 概要

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27条)による社会保障・税番号制度の導入に伴い,広島県では,精神保健福祉システムにおいて,特定個人情報ファイルを保有しています。
特定個人情報の漏えい等のリスクを軽減させるために適切な措置を講ずるため,「特定個人情報保護評価書」を個人情報保護委員会に提出しましたので,公表します。

2 公表内容(令和3年6月24日公表)

精神保健福祉システムに係る本人確認情報の管理及び提供等に関する事務に係る特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)

特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書) (Excelファイル)(90KB)

・特定個人情報保護評価指針の変更

・基礎項目評価書の記載事項
基礎項目評価書の記載事項として,リスク対策の実施状況が新たに加わりました。

・負担軽減を図る事項
(1) 評価の実施時期について,「要件定義終了まで」としているものを,「プログラミング開始前」に変更しました。
(2)「評価実施機関における担当部署」の「所属長」欄を「所属長の役職名」に変更しました。

3 参考

・社会保障・税番号(マイナンバー)制度の詳細は,内閣官房ホームページから御確認ください。

・特定個人情報保護評価制度の詳細は,個人情報保護委員会ホームページから御確認ください。

このページに関連する情報

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

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