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精神障害者保健福祉手帳の制度と手続き

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月22日

精神障害者保健福祉手帳について

(1)  精神障害者保健福祉手帳は,精神障害者の社会復帰の促進,自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。
手帳の交付を受けることにより,税制上の優遇措置,生活保護の障害者加算,公共交通機関の運賃割引や各種施設の利用料割引などの支援施策をうけることができます。

(2) 対象者:精神障害(知的障害者福祉法の知的障害は除く)のため長期にわたり,日常生活または社会生活に制約がある方。

(3)申請手続きについて

申請手続きについての流れ

申請書類

障害者手帳申請書  

診断書兼意見書(精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療兼用) ※新規申請の場合は初診日から6か月を経過した日以後に作成されたもの(Word版は下記にあります。)

診断書に代えて精神障害を給事由とする年金証書(裁定通知書と一体となっている証書はその部分を含む)の写し,直近の振込通知書または支払通知書の写し,年金事務所又は共済組合等に照会することの同意書

診断書に代えて特別障害給付金受給資格者証(精神障害によるもの)の写し,直近の国庫金振込通知書(国庫金送金通知書)の写し,年金事務所又は共済組合等に照会することの同意書

 写真(縦4cm×横3cm) 1年以内に撮影されたもの
 ※様式は下記にあります。

変更の手続き

住所や氏名などに変更が生じた場合は,障害者手帳記載事項変更届 を提出してください。

転入の手続き

ほかの都道府県及び広島市から転入された方は,障害者手帳申請書に,写真(縦4cm×横3cm),前住所地で交付された精神障害者保健福祉手帳の写しを添付して申請してください。写しを添付できない方は,県外からの居住地の変更に伴う精神障害者保健福祉手帳交付申請にかかる同意書を提出してください。

手帳の再交付

手帳を紛失されたり,破れたり,汚れたりした場合は,再発行申請書に写真(縦4cm×横3cm)を添付して申請してください。

手帳の返還

精神障害の状態がなくなったり,交付を受けた方がなくなった場合は,障害者手帳返還届に手帳を添付して返還してください。

有効期間 手帳の有効期間は2年です。更新手続きは有効期間が終了する3か月前からできます

 (4)手帳により利用できる制度等

  1. 各種の精神保健福祉サービスを受ける際の参考資料となります。
  2. 所得税や住民税の障害者控除などが受けられます。
  3. 生活保護の障害者加算の程度の判定が行われます。
  4. 公共交通機関の運賃や公共施設入場料などの割引が,その運営主体の判断によって行われます。

関連情報

 厚生労働省

お知らせ

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い,平成28年1月から申請書や届出書に個人番号の記入が必要となります。

申請書や届出書を市町受付窓口に提出する際は,個人番号と身元を確認できるもの を提示してください。

マイナンバー制度について

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