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監査委員は、定期監査のほかに、必要があるとみとめるときはいつでも財務監査をすることができるとされており、これを「随時監査」と呼んでいます。 監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会や知事に報告するとともに公表しています(地方自治法第199条第5項)。
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