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監査委員制度の概要

印刷用ページを表示する掲載日2024年10月1日

監査委員制度について

監査委員の役割など

  • 監査委員は、知事からの独立性が確保され、本県の財務事務や経営に係る事業の管理、事務の執行などを監査する権限を有しています。
  • 監査委員は、広範な職務権限を与えられており、監査基準に従い、常に公正不偏の態度を保持して、県民に代わって、県民のために、本県の行財政の執行が、「住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げているか、組織及び運営の合理化に努めているか」の観点から監査を行っています。
  • 監査委員は、知事が議会の同意を得て選任をするもので、地方自治法第195条の規定により、その定数は4人(ただし、条例で定数を増加することが可能)とされています。

本県の監査委員

 本県では、財務管理、事業の経営管理などに優れた識見を有する者から選任された委員(識見委員)2人と、県議会議員から選任された委員(議選委員)2人で構成されています。

 本県の監査委員は、次のとおりです。(令和6年10月1日現在)

監査委員
小林委員画像

山下委員 写真

門前委員画像 三田 顔写真

(議選委員)小林秀矩
令和6年7月2日就任

(議選委員)山下智之
令和5年5月10日就任

(識見委員)門前 智
令和6年10月1日就任
(識見委員)三田利江子
令和5年4月1日就任
非常勤 非常勤 非常勤 代表監査委員・常勤

 識見委員のうちから1人を代表監査委員と、また、識見委員のうちから1人以上は常勤委員としなければならないこととなっています。代表監査委員は、監査委員に関する庶務及び地方自治法第199条の3第3項または第242条の3第5項に規定する訴訟に関する事務を処理するほか、事務局職員を指揮監督しています。

監査の種類

 監査委員が行う監査(監査委員監査)には、県の執行機関や財政的援助団体などに対して定例的に実施する財務に関する監査をはじめ、行政監査、例月出納検査、決算審査、内部統制評価報告書審査、住民監査請求に基づく監査などがあり、多岐に及んでいます。

定期的に行う監査

  • 定例監査(県の執行機関の監査)(地方自治法第199条第1項、第2項、第4項)
  • 財政的援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)

必要に応じて行う監査

  • 行政監査(重点行政監査)(地方自治法第199条第2項)
  • 随時監査(地方自治法第199条第5項)

出納検査

  • 例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

決算審査

  • 歳入歳出決算審査(地方自治法第233条第2項)
  • 基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
  • 公営企業決算審査(地方公営企業法第30条第2項)
  • 健全化判断比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)
  • 資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)

内部統制評価報告書審査

  • 内部統制評価報告書審査(地方自治法第150条第5項)

住民からの請求等により行う監査

  • 住民監査請求による監査(地方自治法第242条)
  • 直接請求による監査(地方自治法第75条)

知事・議会の要求・請求により行う監査

  • 知事の要求により行う監査(地方自治法第199条第6項、第7項)
  • 議会の請求により行う監査(地方自治法第98条第2項)

監査の実施方法

 監査委員や事務局職員が、監査対象機関において提出された監査資料に基づき、抽出した具体個別の執行状況を検証し、関係諸帳簿及び証拠書類との照合を行うとともに、関係者からの事情聴取などを行います。

なお、監査の実施計画から結果の公表までの手順は以下のとおりです。

1 監査実施計画策定・監査執行通知

2 監査の実施

3 監査委員の合議により結果報告を決定

4 監査結果報告(必要があれば意見を添え)を知事などに提出・公表(県報・ホームページなど)

5 知事などから措置状況の通知

6 措置状況を公表(県報・ホームページなど)

7 措置状況を確認し、監査結果フォローアップ

事務局の組織

企画・審査担当

監査の企画に関すること、県の決算審査、例月出納検査、外部監査の補助・協力、などの事務を行っています。

定例・行政監査担当

県の財務監査・行政監査、県が出資又は補助している団体や公の施設の指定管理者の財務監査、住民監査請求などの事務を行っています。

合同総務課

監査委員事務局、人事委員会事務局及び労働委員会事務局の庶務の事務を行っています。

 

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