地方自治法(昭和22年法律67号)により,監査委員及び事務局の設置並びに監査委員の職務権限について規定されています。
昭和23年以降,地方自治法が逐次改正され,監査委員の職務権限の拡充や事務局体制の整備など,監査機能の充実が図られてきました。
平成3年4月の法改正により,財務監査に加えて一般の行政事務についても監査の対象とする行政監査が導入されました。
広島県における監査委員は,次のとおりです(令和5年5月10日現在)
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(議選委員)沖井 純 |
(議選委員)山下智之 |
非常勤 | 非常勤 |
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(識見委員)奧 兆生 |
(識見委員)三田利江子 令和5年4月1日就任 |
非常勤 | 代表監査委員・常勤 |
また,識見委員のうちから1人を代表監査委員と,また,識見委員のうちから1人以上は常勤委員としなければならないこととなっています。代表監査委員は,監査委員に関する庶務及び地方自治法第199条の3第3項または第242条の3第5項に規定する訴訟に関する事務を処理するほか,事務局職員を指揮監督しています。
監査委員―監査委員事務局 |
(合同総務課) (監査委員事務局,人事委員会事務局及び労働委員会事務局の庶務の事務を行っています。) |
企画・審査担当 監査の企画に関すること,外部監査の補助・協力,県の決算審査,例月出納検査などの事務を行っています。 |
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定例・行政監査担当 県の財務監査・行政監査,県が出資又は補助している団体や公の施設の指定管理者の財務監査,住民監査請求などの事務を行っています。 |
監査委員が行う監査(監査委員監査)には,県の執行機関や財政的援助団体などに対して定例的に実施する財務に関する監査をはじめ,行政監査,例月出納検査,決算審査,住民監査請求に基づく監査などがあり,多岐に及んでいます。
監査委員や事務局職員が,監査対象機関において提出された監査資料に基づき,抽出した具体個別の執行状況を検証し,関係諸帳簿及び証拠書類との照合を行うとともに,関係者からの事情聴取などを行います。
なお,監査実施計画から結果の公表までの手順は以下のとおりです。
監査実施計画策定・監査通知 |
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監査の実施 |
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監査委員の合議により結果報告を決定 |
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監査結果報告(必要があれば意見を添え)を知事などに提出・公表(県報・ホームページなど) |
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知事などから措置状況の通知 |
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監査委員は措置状況を公表(県報・ホームページなど) |
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措置状況を確認し,監査結果フォローアップ |
(参考:外部監査制度)
普通地方公共団体が外部の専門家(弁護士,公認会計士,税理士など)を外部監査人として契約締結し,監査委員の監査とは別に,外部監査人が監査を行う制度で,「包括外部監査」と「個別外部監査」があります。