法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(監査等)の適切かつ有効な実施を図るため、「広島県監査委員監査基準」を策定しています。
※平成29年の地方自治法の一部改正により、令和2年4月1日から、監査委員は監査基準に従い監査等を行うこととされ、監査基準は監査委員が定めることとされました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)