住民監査請求は、県の財政面の適正な運用を確保し、県民全体の利益を擁護するため、県民の方が、監査委員に対し、県の財務に関する行為について監査を求め、必要な措置を講じるよう請求することができる制度です。(監査委員の監査に代えて、公認会計士や弁護士などの外部監査人による監査を求めることもできます。監査委員が外部監査人の監査によることが相当と認めた場合は、外部監査人による監査が実施されます。)
住民監査請求は、広島県の住民が行うことができます。
住民監請求は、知事そのほかの執行機関等や県の職員(以下「知事等」といいます。)が行った、県に損害を与える、違法又は不当な公金の支出や契約などの財務会計上の行為や、違法又は不当に公金の賦課徴収や財産管理を怠る事実に対し、原則として、行為のあった日又は終わった日から1年以内に行うことができます。
住民監査請求では、監査委員に対し、監査を求め、違法又は不当な行為等の防止・是正や、県がこうむった損害を補填するため必要な措置を講ずるよう請求することができます。
法律上の要件を満たす請求※があったときは、監査委員等は監査を行い、請求に理由があると認めるときは、監査委員は、議会又は知事等に、期間を示して必要な措置を講ずるよう勧告し、その内容を請求人に通知するとともに、公表します。請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨請求人に通知するとともに、公表します。
なお、監査委員の勧告により議会又は知事等が講じた措置は、議会又は知事等から監査委員に通知され、監査委員は、その内容を請求人に通知するとともに、公表します。
財務会計行為以外の県の行為への請求等、法律上の要件を満たさない請求がなされたときは、その請求は却下されます。この場合、監査は行われません。
住民監査請求に基づく監査結果や議会又は知事等の措置に不服などがある場合は、請求人は、裁判所に対して、法律に定められた期間内に住民訴訟を提起することができます。
住民監査請求の詳細や手続等は、「住民監査請求の手引き」に記載しているので,こちらをダウンロードしてご覧ください。
なお、請求書の作成・提出の方法や留意すべき事項も、「手引き」に記載してあります。請求書の作成・提出に当たっては必ずこの「手引き」を参照し、「手引き」に示された請求書の作成・提出方法や留意事項を遵守してください。
令和6年度
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)