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令和5年度広島県テレワーク導入・定着支援事業補助金

時間や場所にとらわれない柔軟な働き方の推進のため「広島県テレワーク導入・定着支援専門家派遣事業」により派遣された専門家から助言等を受けてテレワークの導入や定着に取り組む中小企業等に対して、テレワーク実施に必要なソフトウェア等の導入経費の一部を広島県(以下「県」という。)が補助します。

【注意】

  • この補助金は、「広島県テレワーク導入・定着支援専門家派遣事業」の支援先に決定した企業が活用できる補助金です。

 

補助金概要

1 補助対象者

 次の2つの条件をすべて満たす者であることが必要です。

〈補助対象者〉
1 「令和5年度テレワーク導入・定着支援専門家派遣事業」に参加した者
次に掲げる事項に該当しない者
  • 県税の未納がある者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業または同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他風俗上好ましくない事業を行う者
  • 広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第2条第3号に規定する暴力団員等または第20条第1項の規定による通報の対象となった者
  • 申請日から過去3年間に労働関係法令等に違反する重大な事実がある者
  • 同一会計年度内に同一事業・同一内容に対して、国又は地方公共団体から他の補助金等の交付を受ける者
  • その他、補助金を交付することが適当でないと知事が認めた者

 

2 補助要件

令和6年3月31日までに、従業員2人以上にそれぞれ3回以上テレワークを実施することを補助要件とします。

3 補助対象経費

「令和5年度広島県テレワーク導入・定着支援専門家派遣事業」により派遣された専門家が必要と助言した
ソフトウェア等の導入に要する経費を対象とします。

 

〈ソフトウェア等の導入に要する経費とは〉
  • ​ソフトウェアやそれに類するサービスの導入又はその利用に要する経費(初期設定費を含む)を指します。
  • サブスクリプション、リース又はレンタルの場合は、使用開始日から使用終了日又は令和6年3月31日のいずれか早い日までの使用料を対象とします。
  • 保守・サポート費も対象としますが、その費用は使用開始日から使用終了日又は令和6年3月31日のいずれか早い日までの費用を対象とします。
  • 消費税及び地方消費税相当額は補助の対象としません。

 

4 補助交付額

補助対象経費の2分の1(上限額10万円)

【注意】

  • 補助対象経費に補助率を乗じて得た額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数金額は切り捨てて申請してください。

5 補助対象期間

交付決定日から令和6年3月31日まで

 

6 事業の流れ

事業の流れは次のとおりです。
(1)ソフトウェア等の導入の検討

「令和5年度広島県テレワーク導入・定着支援専門家派遣事業」において専門家からソフトウェア等の導入の助言を受ける。​

(2)ソフトウェア等の導入に係る見積書の入手

ソフトウェア等を供給する事業者(以下「ソフトウェア事業者」という。)へ問い合せし、導入を予定する商品(サービス提供を含む)の見積書を入手。

【注意】
この時点でソフトウェア事業者と正式な契約等は行わないでください。補助金を受けるには県からの交付決定後に契約等の手続きを行う必要があります。

(3)補助金交付申請~交付決定​

(2)で入手した見積書等を基に「補助金交付申請書」を作成し、必要な書類を添えて県に提出してください。県は提出された申請書の内容について審査し、交付を決定します。(申請~交付決定までに2週間程度かかります。)​

(4) 補助事業の実施​

(3)で県に申請した内容に基づき、ソフトウェア事業者と契約等を行い、事業を実施してください。

【注意】
交付決定後に事業の内容変更や事業に係る経費等に変更があった場合、交付の前提となる条件が変更となった場合は、事前に知事の承認を受ける必要があります。

(5)ソフトウェア事業者への費用の支払い

支払いは、令和6年3月31日までに完了してください。

【注意】
期限以降の支払いとなった場合は、補助金交付の対象外となります。

(6)テレワークの実施

令和6年3月31日までに、従業員2人以上にそれぞれ3回以上テレワークを実施してください。​

(7)実績報告~補助額の確定​

事業完了日から30日後、もしくは令和6年4月10日のいずれか早い日までに「補助金実績報告書」を県に提出してください。県は提出された実績報告書の内容について審査し、補助額を確定します。​

(8)補助金の請求​

県からの補助金額の確定通知後、「補助金請求書」を県に提出してください。​

 

事業の流れ

 

申請方法 

1 交付申請の手続き

補助金交付を希望される場合は、「補助金交付要綱」及び「補助金公募要領」を参考に、
交付申請書(様式第1号)等の必要書類を、県に提出してください。

【注意】

  • 提出された申請書等に不備などがある場合は、訂正や再提出をしていただくことがあります。提出書類に不備や不足がないように御留意ください。
  • その他の書類の提出をお願いする場合があります。​

 

〈申請受付期間〉
申請
受付期間
「令和5年度広島県テレワーク導入・定着支援専門家派遣事業」の
支援開始日から令和6年3月15日まで

 

〈提出書類〉

○交付申請書(様式第1号)

2

○交付申請書別紙

○経費の根拠となる書類
見積書、導入するソフトウェア等の概要が確認できる書類等

4

​○企業・団体概要資料
企業案内のパンフレットなど補助対象者の事業活動内容が分かるもの
(企業案内のパンフレットがなければホームページの写しでも構いません。)

○申請日から3か月以内に県税事務所で発行された申請者の県税納税証明書(原本)
県税及び地方法人特別税について未納がないことの証明

「納税証明書の」発行は、県税事務所(本所・分室)で行っています。
※【参考】県ホームページ「納税証明に関する手続」⇒詳細はこちら

2 審査・交付決定

申請書類を受理した後、県がその内容を審査し、適正と認められるときは補助金の交付決定を通知します。
審査の結果、交付決定されないことや交付申請額と交付決定額が異なる場合がありますので御了承ください。
また、交付決定に当たって、必要に応じて条件を付す場合があります。
なお、審査の経過・結果に関するお問い合わせには応じられません。

 

3 提出先

<申込先>
〒730-8511 広島市中区基町10-52(県庁東館3階)
広島県商工労働局 働き方改革推進・働く女性応援課 働き方改革推進グループ
電話:082-513-3340
メールアドレス:syokaikaku@pref.hiroshima.lg.jp

提出先まで、郵送、持参またはメールにより提出してください。
※郵送の場合は、封筒の表に「テレワーク支援補助金」と赤字記入してください。
※持参の場合は、土日祝を除く、午前9時~12時、午後1時~5時の間にお越しください。

 

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