働き方改革・女性活躍推進資金
働きやすい職場環境づくりに取り組む中小企業者などがご利用できる長期・低利の融資制度です。
概要
項目 |
内容 |
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融資対象 |
次のいずれかに該当する中小企業者及び組合等で,知事の承諾を受けたもの ア「広島県仕事と家庭の両立支援企業登録制度」に登録し,かつ次のいずれかに該当する者 (ア)次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく「一般事業主行動計画」を実施するための事業を行う者 (イ)「広島県仕事と家庭の両立支援企業登録制度」に「仕事と介護の両立支援の取組」を登録し,その取組内容を実施するための事業を行う者 イ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく「一般事業主行動計画」を策定し,その計画を実施するための事業を行う者 ウ 「広島県男性育児休業等促進宣言企業登録制度」に登録し,登録の際に宣言した取組内容を実施するための事業を行う者 エ 「働き方改革実施企業」に該当する者又は「広島県働き方改革実践企業認定制度」の認定を受けた者 |
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資金使道 |
運転資金及び設備資金 ただし,上記融資対象ア,イ又はウに該当する場合は,融資対象に掲げる事業を行うために必要な資金に限る。 |
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融資限度額 |
7,000万円 |
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融資期間 |
運転資金 10年以内(据置期間1年以内を含む。) 設備資金 10年以内(据置期間3年以内を含む。) ただし,運転資金と設備資金を一つの融資として実行する場合は,運転資金の融資期間を適用する。 |
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融資利率 |
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次の年利率以下とする。 ※ 表示している貸出利率は,平成31年4月1日適用のものであり,金融情勢により変更する。
(設備資金の貸出利率に関する特例措置適用済) ただし,運転資金と設備資金を一つの融資として実行する場合は,運転資金の貸出利率を適用する。
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信用保証 |
原則として広島県信用保証協会信用保証付き |
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担保・保証人 |
取扱金融機関または広島県信用保証協会所定の方法による 保証人は,法人の代表者を除き,原則不要 |
手続きなど
以下のリンクから詳細をご参照ください。