広島県の感染症対策については,平成11年の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」の施行に基づき,「広島県感染症予防計画」を策定し,感染者の人権に配慮すること,保健所を感染症対策の地域における中核的機関として位置づけること,県民に対し予防に重点をおいた普及啓発を進めること等,時代に即した対策を着実に推進しています。
本計画は,「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(平成11年厚生省告示第115号)」が改正された場合又は諸般の情勢に鑑み見直しを行う必要がある場合には,再検討を加え,必要な変更を行うものであり,これまでに3回の改定を行っています。
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