広島県感染症発生動向調査における定点医療機関(116施設)からの新型コロナウイルス感染症の報告患者数が、令和6年第36週(9月2日から9月8日)以降、県内すべての保健所管内(7保健所)で定点当たり8人未満、かつ、協力医療機関における直近1週間の同感染症の入院者数(中等症以上)が1医療機関当たり2人未満となり、警報継続基準値を下回ったため、令和6年7月25日に発令した新型コロナ医療ひっ迫警報を9月19日に解除しました(注意報を含む)。
新型コロナウイルス感染症においては、流行時の医療への負荷が主たる課題の一つであり、今後、感染が拡大したとしても、医療提供体制を確保するためには、早期に、県民への注意喚起や医療機関等への呼びかけを行うことが重要です。
このため、新たに、広島県独自の新型コロナ医療ひっ迫注意報・警報の基準を設定し、適時、注意喚起等に活用することとしました。
区分 |
基準 |
考え方 |
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注意報 |
発令 |
いずれかの保健所管内で定点医療機関当たり報告患者数が8人以上 |
・過去最大の入院患者数(第8波:635人)の5割(ピークの3週間前)相当 ⇒ 特に医療機関等に対し、必要な準備について協力依頼 |
解除 |
全ての保健所管内で定点当たり報告患者数が8人未満 |
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警 報 |
発令 |
いずれかの保健所管内で定点医療機関当たり報告患者数が13人以上 又は 1医療機関当たり広島県新型コロナウイルス感染症版J-SPEED※1中等症以上の入院患者数が4以上 |
・過去最大の入院患者数の8割相当(R4.12.16医療非常事態警報発令時) ・重症病床の使用率30%(確保病床制度※2下の緊急フェーズ移行ポイント)相当 ⇒ 特に県民に対し、医療負荷状況と基本的感染対策の徹底を注意喚起 |
解除 |
全ての保健所管内で定点当たり報告患者数が8人未満 かつ 1医療機関当たり広島県新型コロナウイルス感染症版J-SPEED※1中等症以上の入院患者数が2未満 |
・注意報解除と同じ ・重症病床の使用率20%(確保病床制度※2下の一般フェーズ移行ポイント)相当 |
※1 広島大学によって開発されたサーベイランスシステムで、J-SPEED報告協力医療機関が入力した新型コロナウイルス感染症入院患者の重症度、治療内容、転帰等のデータを収集・分析。
※2 令和6年3月末まで実施されていた、感染状況に応じて、新型コロナウイルス感染症患者向けの病床数を増減させる制度。感染状況に応じた段階的な病床準備を行う一般フェーズと、感染拡大が急速に起こっている場合の緊急フェーズが設定されていた。
Covid-19(新型コロナウイルス感染症)報告患者数(令和6年第42週から令和6年第47週)
(参考資料)5類移行前の発生状況との比較及び入院状況について
※これまでの、新型コロナウイルス感染症と診断された患者データの内インフルエンザ定点医療機関からの報告数を抽出・集計し、疑似的に定点サーベイランス結果を作成したものになります。今後のデータ比較の参考として下さい。
◎全国のCovid-19(新型コロナウイルス感染症)の発生状況については,こちらを御覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html#h2_1
第47週(11月18日から11月24日)の広島県全体の定点当たり報告数は、1.24(報告患者数144人)で先週分(1.55・180人)と比べて微減状態です。
定点当たり報告数とは
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第41週 (10/7~10/13) |
第42週 |
第43週 |
第44週 |
第45週 |
第46週 |
1医療機関当たりの中等症以上入院患者数(人) |
1.40 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.57 |
0.57 |
東部、北部保健所管内で定点当たり報告数が、前週(第46週)より増加しました。
県保健所管内の施設における新型コロナウイルス感染症の集団発生状況は次のとおりです。
集団発生施設数(件) | 陽性者数(人)※1 | 死亡者数(人)※1、2 | |
---|---|---|---|
第42週(10/14~10/20) | 1 | 13 | 0 |
第43週(10/21~10/27) | 3 | 50 | 0 |
第44週(10/28~11/3) | 1 | 13 | 0 |
第45週(11/4~11/10) | 3 | 44 | 0 |
第46週(11/11~11/17) | 4 | 41 | 0 |
第47週(11/18~11/24) | 0 | 0 | 0 |
※1 陽性者数、死亡者数については施設における発生状況により日々変動するため、更新の都度過去データを修正する可能性があります。
※2 集団発生施設のうち、新型コロナウイルス感染症を直接起因とした死亡者数
<参考>【医療機関及び、社会福祉施設等からの集団発生事案に係る保健所への報告基準(一部抜粋)】
(1)医療機関の場合:1事例につき10名以上の院内感染による患者が発生した場合
(2)社会福祉施設等の場合: 同一の感染症又はそれが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
<関連情報>
新型コロナウイルス感染症は,新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)による急性呼吸器症候群です。
空中に浮遊するウイルスを含むエアロゾルを吸い込むことによる「エアロゾル感染」とウイルスを含む飛沫が口、鼻、目などの露出した粘膜に付着することによる「飛沫(ひまつ)感染」、ウイルスを含む飛沫を直接触ったか、ウイルスが付着したものの表面を触った手指で露出した粘膜を触ることよる「接触感染」があります。
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