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令和2年4月施行広島県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の改正に伴う浄化槽管理士への研修義務付けについて

印刷用ページを表示する掲載日2020年3月24日

 令和元年6月19日付けで,浄化槽法(昭和58年法律第43号)の一部が改正され,浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に定める事項として,浄化槽管理士に対する研修の機会の確保が追加されました。
 これに伴い,広島県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年広島県条例第14号)及び広島県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(昭和60年広島県規則第62号)の改正を行い,令和2年4月1日に施行しました。

 この改正により,浄化槽保守点検業者は,令和2年4月1日以降に登録を更新する際には,次の有効期間の3年間のうちに,所属する浄化槽管理士全員に研修を受講させなければなりません。
 また,次の有効期間の3年間が満了する際には,更新申請に研修受講証明書の写しを添付する必要があります。

改正条例等の施行日

令和2年4月1日

条例及び規則の改正内容

(1) 改正内容
浄化槽保守点検業者は,営業所ごとに置いた浄化槽管理士に,知事が定める研修を,登録の有効期間において1回以上受けさせなければならない。

(2) 登録申請書の新たな添付書類
ア 令和2年4月1日以降
 登録の有効期間における浄化槽管理士の研修計画

イ 令和5年4月1日以降
 登録更新の場合は浄化槽管理士全員の研修受講証明書の写し

(3) 新たな添付書類の様式
 「浄化槽管理士の研修計画及び研修受講状況」  (Wordファイル)(33KB)  (PDFファイル)(116KB)
 (令和2年3月改訂「浄化槽保守点検業者登録申請等手続き案内」別紙5に該当します。)

対応スケジュール

(例)令和3年12月31日が現在の登録有効期限の場合 

1 現在の登録(有効期限:令和3年12月31日)の更新申請手続き
浄化槽管理士の研修計画を添付

2 次の登録有効期間内(3年間:令和4年1月1日~令和6年12月31日)に浄化槽管理士全員が研修受講
※平成30年度又は令和元年度に広島県及び市町が共催で実施した浄化槽維持管理業務講習会を受講した浄化槽管理士は,令和4年度までは,補講の受講を研修の受講とみなします(出席不要で,受講申込書類と解答書類の一括受付けを行い,修了が認められた皆様に,研修参加者と同じ様式の受講証明書を発行します。ただし,令和5年度以降は補講を行いませんのでご注意ください。)

3 次の登録(有効期限:令和6年12月31日)の更新申請手続き
浄化槽管理士の研修計画及び浄化槽管理士全員の研修受講証明書の写しを添付

条例等施行後の対応スケジュール (PDFファイル)(79KB)

 

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