(1)鳥インフルエンザウイルスは,感染した鳥との濃密な接触等があった場合を除いて,人には感染しないと考えられています。日常生活においては,鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ,過度に心配する必要はありません。
(2)死亡した野鳥を発見した場合には,手で触らず,このページの一番下にある担当窓口の各農林水産事務所(各農林事業所)林務(第一)課へ連絡してください。
(参考)死亡した野鳥を見つけたら(環境省) (PDFファイル)(447KB)
(3)現場周辺での取材は,ウイルスの拡散や感染を防ぐ観点から,厳に慎むようお願いします。
野鳥 ○例目 |
回収日 | 回収場所 | 検体情報 | 簡易検査 (結果判明日) |
確定検査 (結果判明日) |
---|---|---|---|---|---|
1例目 | 令和6年 3月12日 |
北広島町 | カラス1羽 | 1羽陽性 (令和6年3月15日) |
1羽陽性 (令和6年3月22日) |
2例目 | 令和6年 3月16日 |
北広島町 | カラス3羽 | 1羽陽性 (令和6年3月18日) |
2羽陽性 (令和6年3月25日) |
3例目 | 令和6年 4月4日 |
北広島町 | カラス4羽 | 4羽陽性 (令和6年4月5日) |
4羽陽性 (令和6年4月11日) |
野鳥における高病原性鳥インフルエンザの発生状況について (PDFファイル)(129KB)
発生が確認された地域については、周辺における野鳥の大量死等の調査を実施するとともに、監視の強化を行っています。
本県では、家きんや野鳥等における高病原性鳥インフルエンザの確認を受けて環境省が指定する野鳥監視重点区域(発生場所の周辺半径10km圏内)内にある、河川やため池を中心に野鳥の生息状況や異常死・大量死等の調査を実施しています。
対象事例 | 調査日 | 調査箇所数 | 調査結果 | 確認された野鳥 |
---|---|---|---|---|
家きん1例目 |
令和6年 3月13日 |
ため池、河川等11箇所 | 異常なし |
検査優先種1:ヒドリガモ、キンクロハジロ |
野鳥2例目 |
令和6年 3月25日、26日 |
ため池、河川等10箇所 | 異常なし | 検査優先種1:キンクロハジロ 検査優先種2:マガモ、ホシハジロ 検査優先種3:トビ、カルガモ、カワウ |
野鳥3例目 北広島町 (4/11陽性確認) |
令和6年4月12日 | ため池、河川等10箇所 | 異常なし | 調査なし(2例目と同じ調査地のため) |
※検査優先種について、環境省がウイルスへの感受性の高さなどを勘案し、優先的に検査する対象として設定している鳥種(検査優先種1が最も感受性が高い)
本県では,環境省が令和5年8月に改訂した「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」(http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref_0809.html)に基づき野鳥のサーベイランスを実施しています。
野外における野鳥の異常の有無を監視し,必要に応じ検査を行うとともに,高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出された場合には,公表し,関係機関や関係住民等に周知することにより,対策の強化を図ります。
本県が実施するサーベイランスの内容は次のとおりです。
該当市町 |
担当窓口 |
電話番号 |
---|---|---|
広島市,大竹市,廿日市市,安芸高田市, |
西部農林水産事務所 林務第一課 自然保護係 |
082-228-2111 |
呉市,江田島市 | 西部農林水産事務所 呉農林事業所 林務課 自然保護係 |
0823-22-5400 |
竹原市,東広島市,大崎上島町 | 西部農林水産事務所 東広島農林事業所 林務課 自然保護係 |
082-422-6911 |
福山市,府中市,神石高原町 | 東部農林水産事務所 林務課 自然保護係 |
084-921-1311 |
三原市,尾道市,世羅町 | 東部農林水産事務所 尾道農林事業所 林務課 自然保護係 |
0848-25-2011 |
三次市,庄原市 | 北部農林水産事務所 林務第一課 自然保護係 |
0824-72-2056 |
全県的な問合せ | 環境県民局 自然環境課 野生生物グループ |
082-513-2933 |
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