本県では,環境省が令和3年10月に改訂した「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」(http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref_0809.html)に基づき野鳥のサーベイランスを実施しています。
野外における野鳥の異常の有無を監視し,必要に応じ検査を行うとともに,高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出された場合には,公表し,関係機関や関係住民等に周知することにより,対策の強化を図ります。
本県が実施するサーベイランスの内容は次のとおりです。
検査対象とならない死亡野鳥を自分で処分しなければならない場合には,平成16年3月9日付け食品安全委員会・厚生労働省・農林水産省・環境省連名による「国民の皆様へ(鳥インフルエンザについて)」(https://www.kantei.go.jp/jp/osirase/tori/040309osirase.html)における「3(3)野鳥が死んでいるのを見つけた場合について」により,「素手で触らずビニール袋に入れてきちんと封をして廃棄物として処分する」方法により行なっていただくようお願いいたします。
該当市町 |
担当窓口 |
電話番号 |
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広島市,大竹市,廿日市市,安芸高田市, |
西部農林水産事務所 林務第一課 自然保護係 |
082-228-2111 |
呉市,江田島市 | 西部農林水産事務所 呉農林事業所 林務課 自然保護係 |
0823-22-5400 |
竹原市,東広島市,大崎上島町 | 西部農林水産事務所 東広島農林事業所 林務課 自然保護係 |
082-422-6911 |
福山市,府中市,神石高原町 | 東部農林水産事務所 林務課 自然保護係 |
084-921-1311 |
三原市,尾道市,世羅町 | 東部農林水産事務所 尾道農林事業所 林務課 自然保護係 |
0848-25-2011 |
三次市,庄原市 | 北部農林水産事務所 林務第一課 自然保護係 |
0824-72-2056 |
全県的な問合せ | 環境県民局 自然環境課 野生生物グループ |
082-513-2933 |
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