太陽光発電事業については,土砂災害や景観等の環境保全上の懸念が生じているため,令和2年4月1日付けで環境影響評価法施行令が改正され,新たに環境影響評価法(以下「法」という。)の対象事業に追加されました。
広島県では,今回の法改正を踏まえ,法の対象とならない小規模の事業のうち,法と一体となって環境保全への配慮が必要となる事業について,広島県環境影響評価に関する条例施行規則を改正し,広島県環境影響評価に関する条例(以下「条例」という。)の対象事業に追加しました。
・ 施行区域の面積が50ヘクタール以上である太陽電池発電所の設置の工事の事業
・ 施行区域の面積が50ヘクタール以上である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業
施行区域の面積には,太陽光パネルの他,事業に必要な施設(パワーコンディショナ,変電所,蓄電池システム建屋,調整池,緑地,搬入道路等)を含みます。
公布:令和2年10月26日
施行:令和3年4月1日
この規則の施行の日前に,電気事業法に基づく電気工作物設置の工事計画の届出がなされていれば,アセス手続きは適用されません。
法や条例の対象とならない小規模な太陽光発電事業について,適切に環境配慮が講じられ,環境と調和した形での事業の実施が確保されることを目的とし,令和2年3月31日に「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」が公表されました。
詳細は,環境省HPをご覧ください。
改正後の条例対象事業は次のとおりです。