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水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の概要について(R5.2.1施行)

印刷用ページを表示する掲載日2023年1月16日

改正の概要

「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」が施行されますので,概要をお知らせします。(施行日 令和5年2月1日)

「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」の概要

次の指定物質が追加されました。
・アニリン
・ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)及びその塩
・ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩
・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

事故時の措置

指定物質を製造,貯蔵,使用又は処理する施設を有する指定事業場の設置者は,指定施設の破損その他の事故が発生し,指定物質が公共用水域に排出又は,地下に浸透し,人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは,以下の対応が必要となります。(水質汚濁防止法第14条の2第2項)

○直ちに排出又は浸透の防止のための応急の措置を講じる。
○速やかに事故の状況及び講じた措置の概要を県(又は市※)に届け出る。

※以下の市内の事業場については,各市に届出
 広島市,呉市,福山市,三次市,庄原市,東広島市

その他の留意事項

PFOA及びその塩並びにPFOS及びその塩(以下「PFOS等」という。)の環境中への排出を把握する観点から,PFOS等を含有する泡消火剤を,消火活動により使用し,それに伴い,公共用水域等へ泡消火薬剤の排出が確認される場合は,県又は市へ情報提供をお願いします。

※情報提供の内容は,下記の添付ファイルを確認ください。
 また,以下の市内の事業者による消火活動については,各市に情報提供ください。
 広島市,呉市,福山市

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