瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく縦覧
瀬戸内海環境保全特別措置法において、同法第5条第1項(又は第8条第1項)の規定により、特定施設の設置許可申請(又は特定施設の構造等の変更許可申請)があった際は、同法第5条第4項の規定に基づき、申請の概要を告示し、併せて、特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面を、告示の日から3週間縦覧することとなっています。
(ただし、同法第8条第3項の環境省令で定める場合(事前評価等を要しない場合)を除きます。)
このページでは、当該事前評価に関する事項を記載した書面を縦覧しています。
なお、当該特定施設の設置等に関し、利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までに、知事に対し、事前評価に関する事項についての意見書を提出することができます。
縦覧手続中の事前評価書
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