広島県では,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第4条第2項の規定に基づく措置の一環として,産業廃棄物処理施設を設置等に伴う紛争の予防と調整を図るため,施設の設置等に係る事業計画の事前協議及び地元説明会の開催など,許可申請前の手続きについて必要な事項を,産業廃棄物処理施設の設置に係る地元調整に関する要綱として定めています。
※産業廃棄物処理施設の設置に係る地元調整に関する要綱 (PDFファイル)(253KB)
設置者名 | 施設の種類 |
関係市町 (※:施設設置予定市町) |
資料閲覧場所 (※:管轄事務所) |
資料閲覧期間 | 備考 |
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株式会社尾道開発 | 焼却施設 |
尾道市※ |
東部厚生環境事務所環境管理課※ 尾道市環境政策課 |
開始日:令和3年4月14日 | ー |
注)令和2年度以降に事前協議書を提出し,閲覧手続き中のものを掲載しています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条に係る産業廃棄物処理施設の設置許可及び第15条の2の6に係る変更許可について,施行令第7条の2に係る申請は,法第15条第4項により縦覧に供することとなっている。
参考:広島県報ホームページ
申請者名 (告示番号) |
施設の種類 |
申請書縦覧場所 (※:管轄事務所) |
申請書縦覧期間 |
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(対象施設なし) |
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注)告示に係る詳細については,広島県報ホームページを参考にしてください。
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