平成22年廃棄物処理法施行令の改正により、平成23年4月1日から、県の許可を受けた収集運搬業(積替・保管は含まない)の営業可能なエリアが変更されています。
平成22年度までは、産業廃棄物収集運搬業(積替・保管は含まない)は、積込みと荷卸しを行う場所を管轄する、県知事、政令市(広島県内であれば、広島市、呉市、福山市)長の許可が必要でしたが、平成23年4月1日以降は、県知事の許可で、政令市の区域を含む県内全域の収集運搬が可能となりました。
なお、積替・保管を含む産業廃棄物収集運搬業の許可は、積替・保管を行う場所を管轄する、県知事又は政令市(広島県内であれば、広島市、呉市、福山市)長の許可が必要です。
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