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容器包装リサイクル法の対象となる容器包装廃棄物と容器包装の識別表示マークについて

印刷用ページを表示する掲載日2026年1月6日

1 容器包装リサイクル法の対象となる容器包装

 リサイクルの対象となる容器包装は次の10種類です。各市町の分別排出ルールにしたがって、正しく排出しましょう。

リサイクル対象のごみの説明

2 容器包装品目別の識別表示

 外見上識別が困難な類似の物品が分別されず混合された場合、再度資源として回収・利用することが難しくなります。
 そのため、資源有効利用促進法では、対象となる製品(指定表示製品)の製造、加工または販売を行う事業者(製造を発注する事業者を含む)に対して、統一的な表示の標準を示して、分別回収促進のための識別表示の遵守を求めています。

識別表示

「識別表示」の詳細については、以下のリンク先ページを参照ください。
 ・3R政策「資源有効利用促進法」(外部サイト:経済産業省)

 ・3R政策「容器包装リサイクル法」(外部サイト:経済産業省)

 ・3R政策「識別表示」(外部サイト:経済産業省)

 ※ご注意下さい!分別排出ルールは市町ごとに異なります。

 ごみの分別方法や処理方法は、市町ごとに決められています。ごみは市町の定めるルールにしたがって排出してください。なお、具体的な分別排出ルールについては、お住まいの市町までご確認ください。

3 関連情報

 ・容器包装リサイクル法とは(外部サイト:環境省)

 ・容器包装リサイクル制度(外部サイト:日本容器包装リサイクル協会)

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