リサイクルの対象となる容器包装は次の10種類です。各市町の分別排出ルールにしたがって、正しく排出しましょう。

外見上識別が困難な類似の物品が分別されず混合された場合、再度資源として回収・利用することが難しくなります。
そのため、資源有効利用促進法では、対象となる製品(指定表示製品)の製造、加工または販売を行う事業者(製造を発注する事業者を含む)に対して、統一的な表示の標準を示して、分別回収促進のための識別表示の遵守を求めています。
「識別表示」の詳細については、以下のリンク先ページを参照ください。
・3R政策「資源有効利用促進法」(外部サイト:経済産業省)
・3R政策「容器包装リサイクル法」(外部サイト:経済産業省)
※ご注意下さい!分別排出ルールは市町ごとに異なります。
ごみの分別方法や処理方法は、市町ごとに決められています。ごみは市町の定めるルールにしたがって排出してください。なお、具体的な分別排出ルールについては、お住まいの市町までご確認ください。