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福山道路 環境影響評価準備書に係る知事意見

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

 

一般的事項 

〇 工事中及び供用後において,事前に予測し得なかった環境問題が生じた場合,又は予測等に用いた計画諸元をやむを得ず変更する場合には,速やかに調査等を行い,関係機関と協議のうえ,適切な措置を講じること。

〇 工事中及び供用後における環境保全対策を的確に履行するとともに,最新の技術・工法等を積極的に採用し,環境の保全に努めること。

〇 環境に係る苦情の申立てがあった場合には,直ちに,その原因を調査し,誠意をもって苦情解決のための必要な措置を講じること。

〇 本案件は,環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)の経過措置により,法の環境影響評価準備書に該当することとなったものであるが,今後,環境影響評価書を作成する際には,法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第21条の規定が適用されるとともに,「道路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査,予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針,環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(以下「建設省令第19号」という。)に定められた指針が適用されることとなることから,現行の環境影響評価準備書に対し,以下に掲げる事項について記載方法の変更等が必要となるので,十分に留意すること。

・ 新たに環境影響評価を行う場合には,建設省令第19号に基づき適正に行うこと。
・ 調査,予測及び評価の結果は,環境影響評価の項目ごとに取りまとめること。
 この場合,環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものについても明らかにすること。
 調査結果については,調査により得られた情報が記載されていた文献名,当該情報を得るために行われた調査の前提条件,調査地域の設定根拠,調査の日時その他の当該情報の出自及びその妥当性を明らかにすること。
 予測の結果については,予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲,予測地域の設定根拠,予測の前提となる条件,予測で用いた原単位及び係数その他の予測に関する事項について,事業特性及び地域特性に照らし,それぞれの内容及び妥当性を明らかにすること。
 評価の手法は,建設省令第19号に基づき選定したうえで,適正に評価を行うこと。
・ 環境の保全のための措置については,当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含めて記載すること。
・ 環境の保全のための措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講じるものである場合には,当該環境の状況の把握のための措置を記載すること。
・ 対象事業に係る環境影響の総合的な評価を記載すること。
・ 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には,その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) を記載すること。

個別的事項

1 大気環境

 (1)大気質

〇 福山市における浮遊粒子状物質濃度は,平成9年度では8測定局中全局で,平成10年度では,8測定局中5局で環境基準が達成されていないなど,環境基準の達成率が低く,建設省令第19号に照らせば,標準手法に比べより詳細な調査・予測手法を選定するなど調査・予測手法を重点化すべき項目に該当することから,保全対象の分布等を踏まえて,十分な予測地点を設定し,これらに対する環境影響を詳細に把握したうえで,土壌による大気浄化等の複数の環境保全措置を比較検討のうえ,重点的な環境保全措置を講じることにより,環境負荷のより一層の低減を確実に図ること。

〇 特に,保全対象となる各種病院,学校(多治米小学校,川口小学校,手城小学校,多治米幼稚園,川口幼稚園及び手城幼稚園)及び住居地域が計画路線周辺に密集する川口IC周辺から千代田IC周辺までの区間,高濃度の大気汚染物質の排出や高い騒音レベルの発生等が予想される引野トンネル東側坑口,水呑トンネル東側坑口,瀬戸トンネル西側坑口の各坑口周辺並びに複合的な環境影響が懸念される特殊構造部分(引野IC,手城IC,川口IC,千代田IC,長和IC,赤坂IC及び瀬戸JCT)については,浮遊粒子状物質,二酸化窒素及び道路交通騒音の三項目について,それぞれ,平面分布予測を行うとともに特に環境影響を受けるおそれのある保全対象については断面分布予測を行い,それぞれの環境影響の程度及びその広がりを把握したうえで,浮遊粒子状物質対策,二酸化窒素対策及び道路交通騒音対策として,酸化吸収・吸着等による沿道脱硝装置の導入,光触媒技術による浄化,土壌による大気浄化,最新式の遮音板の設置,低騒音舗装の採用等の複数の環境保全措置を比較検討のうえ,環境影響の低減効果に優れた重点的な環境保全措置を講じることにより,環境負荷のより一層の低減を確実に図ること。
 この場合,手城ICの本線(4車線),ランプ(計4車線)及び改築される神辺水呑線(6車線)及び既存の福山大門線(4車線)の複合影響を受ける手城小学校,本線(4車線),一般部(4車線),既存の福山駅箕島線(4車線)及び沖野上箕島線(4車線)の複合影響を受ける多治米小学校,本線(4車線)及び一般部(4車線)の複合影響を受ける川口小学校,計画路線に近接して多数存在する病院については,それぞれ複合影響を加味した予測を行うこと。特に,道路交通騒音については,自動車の走行に伴う騒音のみならず,高架構造物音及び反射音についても加味した予測を行うこと。
(浮遊粒子状物質,二酸化窒素及び道路交通騒音共通)

〇 ベンゼンについては,現段階では予測手法が確立されていないなど,環境影響を的確に把握することは困難であるが,福山地域のベンゼンは,高濃度で推移していること等を踏まえ,供用開始までに予測手法が確立され,かつ,自動車の走行に伴い発生するベンゼンに係る著しい環境影響が生じるおそれがある場合には,環境影響評価を行い,その結果を公表すること。

〇 本準備書においては,官民境界1.5mにおいて予測が実施されているが,平面分布予測等がなされていないことから,既に予測を行っている二酸化窒素及び新たに予測する浮遊粒子状物質について,住居の分布状況等を考慮して,平面分布予測を行い,予測断面については,断面分布予測を行うこと。

〇 予測断面における供用後の二酸化窒素濃度は,環境基準との整合が図られてはいるものの,供用に至るまでの期間が長期にわたり,計画交通量や車種構成等予測の前提条件に係る不確実性が存在し,新たに予測を行う浮遊粒子状物質についても,二酸化窒素と同様に計画交通量や車種構成等予測の前提条件に係る不確実性や二次生成等に係る不確実が存在することから,供用後において事後調査を行うこと。

〇 道路工事が病院,学校及び住居等が密集する地域で実施されることから,工事中の「建設機械の稼働」及び「資材及び機械の運搬に用いる車両の運行」に伴う「粉じん等」を環境影響評価項目として選定し,環境影響評価を行うこと。
 この場合,建設機械の稼働に伴う粉じん等については,低公害機械の採用,良質燃料の採用,散水,仮囲い施設の設置,シート張り,作業工程の時間帯調整等の複数の環境保全措置を比較検討しながら予測・評価を行うとともに,資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴う粉じん等については,低公害運搬車の採用,運搬ルートの分散化,運行時間の時間帯調整等の複数の環境保全措置を比較検討しながら予測・評価を行うこと。

〇 上記の措置については,その検討過程及び結果を含めて環境影響評価書に記載すること。

(2)騒音

〇 福山市における道路交通騒音は,近年,国道2号,国道182号等の主要幹線道路において環境基準を達成しておらず,一部の道路では要請限度を超過していることから,建設省令第19号を踏まえ,標準手法に比べより詳細な調査・予測手法を選定するなど調査・予測手法を重点化するとともに,遮音板の設置,低騒音舗装の採用,高架裏面吸音板の設置等の複数の環境保全措置を比較検討したうえで重点的に環境保全措置を講じることにより,環境負荷のより一層の低減を確実に図ること。
 また,平成11年4月1日に新たな騒音に係る環境基準が施行され,等価騒音レベルによる評価手法が導入されたことから,当該手法により調査,予測及び評価を行うこと。
 この場合,道路交通騒音の予測に当たっては,自動車の走行に伴う騒音のみならず,高架構造物音及び反射音についても加味して予測を行うこと。

〇 本準備書においては,騒音の予測は,民地側地上1.2mで実施しているが,平面分布予測等が行われていないことから,住居の分布状況等を考慮して,平面分布予測を行うとともに,予測断面においては,断面分布予測を行うこと。

〇  本計画路線は,供用に至るまでの期間が長期にわたり,計画交通量や車種構成等予測条件に係る不確実性が存在することから,新たに予測地点を設定するものも含めて,供用後において事後調査を行うこと。

〇 道路工事が病院,学校及び住居等が密集する地域で実施されること及び計画地域の周辺においては,現在,道路交通騒音に係る環境基準が超過していること等を踏まえ,工事中における「建設機械の稼働」及び「資材及び機械の運搬に用いる車両の運行」に伴う「騒音」を環境影響評価項目として選定し,環境影響評価を行うこと。
 この場合,建設機械の稼働に伴う騒音については,低騒音型機械の採用,低騒音工法の採用,稼働重機数の平準化,作業工程の時間帯調整等の複数の環境保全措置を比較検討しながら予測・評価を行うとともに,資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴う騒音については,低公害運搬車の採用,運搬ルートの分散化,運行時間の時間帯調整等の複数の環境保全措置を比較検討しながら予測・評価を行うこと。

〇 上記の措置については,その検討過程及び結果を含めて環境影響評価書に記載すること。

(3)振動

 〇 道路工事が病院,学校及び住居等が密集する地域で実施されることから,工事中における「建設機械の稼働」及び「資材及び機械の運搬に用いる車両の運行」に伴う「振動」を環境影響評価項目として選定し,環境影響評価を行うこと。
 この場合,建設機械の稼働に伴う振動については,低振動型機械の採用,低振動工法の採用,稼働重機数の平準化,作業工程の時間帯調整等の複数の環境保全措置を比較検討しながら予測・評価を行うとともに,資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴う振動については,低公害運搬車の採用,運搬ルートの分散化,運行時間の時間帯調整等の複数の環境保全措置を比較検討しながら予測・評価を行うこと。

〇 上記の措置については,その検討過程及び結果を環境影響評価書に記載すること。

2 水環境

〇 トンネル掘削工事,高架道路の橋脚工事又は河川の橋梁工事に伴い発生する濁水及びアルカリ排水,工事中の雨水排水により公共用水域やため池への環境影響が懸念されるとともに,魚類や鳥類への環境影響が懸念されることから,濁水(アルカリ排水を含む。)を環境影響評価項目として選定し,環境影響評価を行うこと。
 この場合,特に芦田川については,カンムリカイツムリ,コアジサシ,カワセミ及びカワウといった貴重鳥類が生息し,平成10年度において浮遊物質量及び水素イオン濃度が環境基準を超過していることを踏まえ,当該河川における工事に際しては,仮締め切り,切り回し水路の設置,ケーソン工法等の出来る限り水質に与える影響の少ない工法の採用,沈砂池,中和施設の設置,凝集沈殿施設の設置等の複数の水質汚濁対策を比較検討のうえ適切な環境保全措置を講じるとともに,貴重鳥類に対する騒音対策として,低騒音重機を積極的に導入するなどの適切な環境保全措置を講じること。
 また,福山市水呑町及び瀬戸町のため池等で確認されたオシドリ,カワセミ及 びカワウ,福山市千代田町での水田用水路で確認されたメダカ及びヤリタナゴ,瀬戸町で確認されたカスミサンショウウオについては,濁水による生息環境への影響が懸念されることから,出来る限り水質に与える影響の少ない工法を採用するとともに,必要に応じて沈砂池等を設置するなど適切な濁水対策を講じること。
[水質,騒音,動物共通]

〇 薬注工法を採用する場合における土壌及び公共用水域並びに地下水への環境影響が懸念されることから,こうした場合には,汚水処理施設の設置等の適切な環境保全措置を講じるとともに,必要な監視を行うこと。

〇 トンネル工事等による地中構造物の建設により,地下水脈の遮断や水位低下,地下水の汚染等地下水への環境影響が懸念されるため,工事に際しては,計画路線及びその周辺の詳細なボーリング調査等を行ったうえで,地下水に影響を与えない施工方法を採用するとともに,必要に応じて,地下水水位等の監視を行うこと。

〇 供用後の路面清掃,トンネル洗浄及び降雨時の雨水排水により公共用水域等への環境影響が懸念されることから,沈砂池又は沈殿用集水桝の設置等の適切な環境保全措置を講じること。

〇 上記の措置については,その検討過程及び結果を含めて環境影響評価書に記載すること。

3 日照阻害

〇 引野トンネル西側坑口から水呑トンネル東側坑口までに至る市街地において高架道路の設置に伴う日影に係る環境影響が懸念されることから,的確に環境影響を把握したうえで,高架道路の構造調整等の複数の環境保全措置を比較検討のうえ,適切な環境保全措置を講じること。

〇 また,遮音壁の設置に伴い日影に係る環境影響が懸念されることから,的確に環境影響を把握したうえで,遮音壁の構造調整,透明な遮音壁の採用等の複数の環境保全措置を比較検討し,適切な環境保全措置を講じること。

〇 上記の措置については,その検討過程及び結果を環境影響評価書に記載すること。

4 地形・地質

〇 事業の実施に当たっては,地形・地質が生態系保全の重要な要素であることを踏まえ,地形の改変区域を最小限に止めるとともに,既存の生態系に十分配慮した在来種による改変部の緑化を積極的に行うなど,計画路線周辺の動植物の生育・生息環境の保全に努めること。
 なお,イシモチソウ及びガガブタの生育地周辺における緑化に際し,施肥等を行う場合には,当該生育地の富栄養化を防止する観点から,散布量の抑制等適切な措置を講じること。
[地形・地質,植物,動物,生態系共通]

〇 上記の措置については,環境影響評価書に記載すること。

5 植物

 〇 事業の実施に当たっては,植物が生態系保全のための重要な要素であることを踏まえ,森林の伐採及び地形の改変区域を最小限に止めるとともに,改変部の緑化を積極的に行うなど,計画路線周辺の植物の生育環境の保全に努めること。
 なお,改変部の緑化に当たっては,既存の生態系に十分配慮して在来の樹種等を選定して行い,現存植生の保全に努めるとともに,周辺景観との調和を図ること。

〇 イシモチソウ及びガガブタは,ため池や湿地等に生育する湿性植物であり,事業の実施に伴う地下水脈の分断等による生育地への影響を回避する観点から,工事に際しては,必要に応じてイシモチソウ及びガガブタの生育地に近接する計画路線及びその周辺のボーリング調査を行ったうえで,地下水脈等に影響を与えない工法を採用するとともに,生育地の富栄養化を防止し,工事中の濁水により生育域への影響を回避する観点から,沈砂池,沈殿用集水桝の設置等の環境保全措置を講じること。

〇 現地調査ルートを明らかにするとともに,重要種については,乱獲や密猟等を防止する観点から,場所等を特定できないようにする等希少植物の保護のための必要な配慮を確実に行ったうえで分布状況を明らかにすること。

〇 工事中において新たに重要種の生育が確認された場合には,当該種の生態を十分に把握したうえで残存緑地化等の保護対策を適切に講じること。
[以上,地形・地質,植物,動物,生態系共通]

〇 上記の措置については,環境影響評価書に記載すること。

6 動物

〇 本計画路線は,事業の実施により動物の生息環境が一部損なわれること,濁水等により動物の生息環境への影響が懸念されること,動物は生態系の重要な構成要素であること等を踏まえ,事業の実施に当たっては,森林の伐採及び地形の改変区域を最小限に止め,改変部には既存の生態系に十分配慮した在来の樹種等による緑化を積極的に行うとともに,沈砂池,沈殿用集水舛の設置等の適切な濁水対策を行い,計画路線周辺の動物の生息環境の保全に努めること。
 なお,動物の生息環境の連続性を維持し,事故による動物の死傷等を未然に防止する観点から,移動経路の確保や動物が這い上がれる側溝の採用等できる限り動物の移動等に配慮した道路構造を採用すること。

〇 本事業予定地及びその周辺には,国のレッドリストにおいて絶滅危惧2類に指定され,かつ,絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種に指定されているオオタカ及びハヤブサをはじめ,国のレッドリストや県のレッドデータブックにおいて絶滅危惧種等に指定されているミサゴ,ハチクマ及びハイタカの生息が確認されており,事業の実施によりこれらの猛禽類の行動圏や餌場の消滅,営巣阻害等の重大な環境影響が懸念されることから次に掲げる措置を講じること。

・ 本準備書に記載されたオオタカ,ハヤブサ,ミサゴ,ハチクマ及びハイタカ (以下「オオタカ等」という。)に係る調査結果は,「猛禽類保護の進め方(平成 8年環境庁)」に準じた2営巣期を含む1.5年以上の調査が行われていない ことから,別途追加的に実施したオオタカ等の調査の概要(調査期間,調査内 容,調査結果,保護対策等)を,乱獲や密猟等を招くおそれのない範囲で,そ れぞれ評価書に追記すること。
・ また,追加調査の結果を踏まえ,オオタカ等の営巣中心域と推定される範囲 については,道路の建設工事やオオタカ等の生息に支障を及ぼすおそれのある 工事を回避するとともに,高利用域においても出来る限り自然を損なわない工法を採用するよう努めること。
・ 工事中においては,工事用車両及び建設機械の稼働による騒音や人の出入り 等により,狩り場の移動や営巣放棄等の環境影響が懸念されるとともに,育雛 期に十分な餌が確保できない場合には,繁殖に失敗する等の環境影響が懸念さ れることから,オオタカ等の営巣等生息に影響が生じないよう工事工程には十分な配慮を行うとともに,猛禽類に詳しい専門家の意見を聴きながら,繁殖期 における工事関係者の出入り規制,低騒音工法の採用,騒音レベルの高い突発音を発生させる工事の自粛等の保護対策を適切に講じること。
・ 事業の実施によりオオタカ等の行動圏や高利用域の一部が改変され,採餌地 等の一部が消失することから,土地の改変部は,既存の生態系に配慮した在来の樹種等による緑化対策を適切に行うとともに,その育成状況を定期的に監視すること。
・ 計画路線近傍において営巣活動等が確認されているオオタカ等については,営巣場所・生息場所の移動等予測の不確実性が存在することから,営巣状況及び生息状況について,調査を継続して行うとともに,工事中及び供用時においても,予測の不確実性を踏まえ,必要な調査を適宜行うこと。
・ こうした調査に当たっては,営巣地を構成している樹林及びその周辺について,繁殖ステージに配慮して,猛禽類に詳しい専門家の指導,助言を得ながら 行うとともに,県自然保護部局との連携を図りながら,当該調査結果に基づき, 必要な保護対策を講じること。

〇 アオマツムシ及びウシカメムシについては,事業の実施により生息環境の一部が失われることから,移植先の生態系に配慮しながら,生息場所の移植等の適切な保護対策を講じること。

〇 貴重動物の選定に際しては,「両生類・は虫類のレッドリスト(平成9年環境庁)」,「哺乳類のレッドリスト(平成10年環境庁)」,「鳥類のレッドリスト(平成10年環境庁)」,「汽水・淡水魚類のレッドリスト(平成11年環境庁)」の掲載種についても対象として,再確認を行い,貴重種が確認された場合には,予測評価を行って的確に環境影響を把握したうえで,適切な環境保全対策を講じること。

〇 道路の夜間照明により,灯火飛来性昆虫の誘因,背光性動物の逃避などの光害による環境影響が懸念されることから,「光害ガイドライン(平成10年3月環境庁)等を踏まえて,漏れ光や誘因効果の少ない照明器具の導入など適切な環境保全措置を講じること。

〇 工事中において新たに重要種の生息が確認された場合には,当該種の生態を十分に把握したうえで,生息環境を保全するため残存緑地化等適切な保護対策を講じること。

〇 動物の現地調査ルートを明らかにするとともに,重要種については,乱獲や密猟等を防止する観点から,場所等を特定できないようにする等希少動物の保護のための必要な配慮を確実に行ったうえで分布状況を明らかにすること。
[以上,地形・地質,植物,動物,生態系共通]

〇 上記の措置については,環境影響評価書に記載すること。

7 生態系

 〇 計画路線及びその周辺には,オオタカを上位種とする森林生態系やイシモチソウ等の特殊種が生息する湿地生態系が存在することから,これらの生態系について上位性,典型性及び特殊性の観点から複数の注目種・群集を抽出したうえで環境影響評価を行うこと。
 この場合,生態系における予測は,「動物」,「植物」等に係る予測及び評価の結果を活用しながら,当該注目種等に対する事業の実施による直接的な影響(生息・生育場所,餌場,繁殖,逃避・分散,個体数等への影響)を定量的又は定性的に予測するとともに,事業の実施による生態系の構造・機能への影響(食物連鎖,栄養段階,生息・生育環境の維持,地下水の分断に伴う湿地環境等への影響)を定量的又は定性的に予測すること。
[地形・地質,植物,動物,生態系共通]

〇 上記の措置については,その検討過程及び結果を環境影響評価書に記載すること。

8 人と自然との豊かな触れ合い(景観)

〇 主要眺望点からの眺望景観の現況及び将来予測について,写真,フォトモンタージュにより明らかにすること。

〇 計画路線周辺の良好な都市景観及び自然景観の保全を図る観点から,周辺の現況景観と調和するよう高架部,トンネル抗口及び遮音壁等の形状,色彩等について十分配慮すること。

〇 上記の措置については,環境影響評価書に記載すること。

9 廃棄物等その他

〇 工事に伴い発生する切土及びトンネル掘削ずり等の残土や伐採木等については,事業の実施までに他事業への有効利用を含めた具体的な処理計画を検討のうえ,適正処理を行うこと。
 なお,トンネル掘削ずりについては,周辺の地質等を勘案のうえ,必要に応じて重金属等の溶出検査を行うなど残土処理の安全性を確保すること。

〇 沈砂池等水処理施設の稼働に伴い発生する汚泥は,廃棄物処理法に基づき適正に処理するとともに,特にベントナイト工法を採用する場合には,ベントナイト汚泥の性状確認を行ったうえで適正に処理すること。

〇 文化財の保護については,事前に福山市(教育委員会)と調整を行うとともに,工事中において,新たに文化財を発見した場合には,工事を中断したうえで,速やかに福山市(教育委員会)とその取扱いについて協議し,文化財保護のための適切な対策を講じること。

〇 上記の措置については,環境影響評価書に記載すること。

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