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広島県環境影響評価に関する条例のポイント

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

《広島県環境影響評価に関する条例のポイント》

1 方法書手続の導入

  事業者が調査等を開始する前の早い段階から,事業内容や地域の環境の状況に応じ,より適切かつ効率的に環境影響評価が行えるよう,事業に関する情報や調査等の方法に関する情報を提供し,自治体や住民等から幅広い環境情報を聴取し,これらの情報を事業計画や調査等の項目及び手法の選定に反映させるための手続です。

2 対象事業の拡大 

 従来の制度で対象としていた道路,ダム,飛行場等の13の事業種に加え,堰,放水路,水力発電所,火力発電所,産業廃棄物焼却施設,複合開発事業,スキー場及び土石採取事業の8業種を対象としました。

3 評価対象の見直し

 従来の制度で評価対象としていた典型公害7要素,自然環境4要素を見直し,生態系や人と自然との触れ合い,廃棄物等の新たな環境要素を評価できるようになりました。
 【条例の評価対象】※は新たな環境要素を示します。

大気質 騒音 振動 悪臭 低周波空気振動 風害 水質 底質 地下水
潮流 水象 地形・地質 地盤 土壌 文化財 日照阻害 光害 動物
植物 生態系 景観 人と自然との触れ合いの活動の場 廃棄物等温室効果ガス等

4 回避・低減の視点評価手法の導入による

 従来の制度では,あらかじめ環境保全目標を定め,これに適合しているか否かによる評価を行ってきましたが,新たな制度では,こうした評価に加え,事業者の実行可能な範囲内で複数案の比較検討や実行可能なより良い技術が導入されているかどうかの検討を通じて,環境への影響ができる限り回避され,又は低減されるものであるか否かを評価する視点を導入しました。

5 事後調査の導入

 新規又は未検証の環境保全措置を講じる場合や科学的知見の限界に伴い予測手法に起因する不確実性が生じる場合には,事業の着手後に,不確実性の程度や環境影響の重大性に応じて,工事中,供用後の環境の状態や環境保全措置の効果を調査し,その結果に応じて,適切な措置を講じることが重要です。このため,新たな制度では,こうした事後調査を導入しました。
 

6 広島県環境影響評価技術審査会の設置

 環境影響評価の内容は多岐にわたるとともに,多くの専門的・技術的な内容が含まれています。このような環境影響評価の審査に際しては,客観性,公正性,信頼性が求められていることから第三者機関として,学識経験者から構成される審査会を設置しました。

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