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環境アセスメントへの住民参加

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月24日

環境アセスメントへの住民参加

みんなでアセスに参加しよう!ec

○  環境アセスメントは,事業をする人が,住民,市町村及び県など多くの主体の意見を踏まえ,事業計画をより環境に配慮したものとしていくための手続きです。
○ この手続きで良好な環境を保全するには,住民の方々の声が不可欠です。
○ 次のキーワードを参考にして,環境アセスメントに参加してみましょう。

 

情報の収集 意見の提出 状況の確認

 

情報の収集

 

知る

 ●  現在,手続きが行われている環境アセスメントを知るには?

県ホームページで知ることができます。
・アセス書(方法書等)が縦覧される際は,官報,県報,関係市町村の広報紙などで,その旨を公告することになっています。

見る

● アセス書(方法書等)を見るには? アセス書は事業者の事務所などの縦覧場所で閲覧できます。
 具体的な縦覧場所や縦覧時間等は,県報,関係市町村の広報紙などで公告することになっており,県ホームページで知ることもできます。
 また,県ホームページでは,事業の概要も併せて掲載しています。
 なお,手続きが終了したアセス書については,行政情報コーナー (県庁南館1階)で閲覧することができます。
[縦覧場所の例]
1 事業者の事務所
2 県の庁舎(関係室及び関係する地域を所管する地域事務所)
3 関係する市町村の庁舎   など

聞く

● 事業者の説明を聞くには?
 準備書の縦覧期間中には,関係地域内で説明会が開催され,準備書の記載内容などについて事業者から説明が行われます。
 なお,説明会の開催については,開催の1週間前までに,官報,県や関係市町村の公報・広報紙,日刊新聞紙等に掲載されます。

  意見の提出

 

述べる ● 意見を述べるには? 事業者に対して,次の期間内に書面により環境の保全の見地からの意見を提出することができます。
意見を述べることができる手続き 縦覧される書類 意見提出の期間
方法書手続き 方法書 [法]縦覧期間+2週間
[条例]縦覧期間
(縦覧期間:公告の日から1ヵ月間)
準備書手続き 準備書 [法・条例]縦覧期間+2週間
(縦覧期間:公告の日から1ヵ月間)
書く

● 意見書を書くには?

 環境アセスメントでは,環境の保全の見地からの意見を有する者は,方法書及び準備書に対して,意見書を提出することができます。
 なお,意見書には次の事項を記載することが必要です。
[意見書の記載事項]

・意見を提出しようとする者の氏名及び住所
(法人その他の団体にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
・意見書の提出の対象である方法書等に記載された対象事業の名称
・方法書等についての環境の保全の見地からの意見(意見の理由も含む)

意見の反映

● 適切な意見を考えるには?

 方法書は,アセスの項目や手法を検討する段階であるので,例えば,
・冬季に逆転層が発生しやすいので,予測の際に気象条件を考慮されたい
・飲用井戸の利用者が多いので,地下水を対象に加えて欲しい(参考)
 また,準備書は,アセスの結果や保全対策を検討する段階であるため,
・騒音の予測結果が環境基準ギリギリなので,騒音対策を検討すべき
・希少な鳥類が生育しているので,調査の対象にして欲しい(参考)
などのような意見が,一例として考えられます。
 また,このような意見を述べるには,日頃から身近な環境に関心を持ち,環境保全の意識を高めておくことも大切と考えられます。
 なお,単に事業に対して賛成や反対を述べただけのものは,環境の保全の見地からの意見には該当しませんので,ご注意ください。

 状況の確認

事業所見解 ● 提出した意見はどうなるのですか?
 事業者は,方法書に対する意見を踏まえ,環境影響評価の項目等を決定し,現地調査等の結果によって予測・評価等を行い,準備書を作成することとされています。
 また同様に,事業者は,準備書に対する意見を踏まえ,環境影響評価の結果や環境保全対策を再検討するなどして,その結果を評価書に反映させることとされています。
事業者見解 ● 提出した意見に対する事業者の見解を知るには?

 方法書について提出された意見書に対する事業者の見解は準備書及び評価書に,また,準備書について提出された意見書に対する事業者の見解は評価書に 記載されることとなっています。
 準備書及び評価書等は,事業者の事務所などで1ヶ月間縦覧されることになっており,縦覧期間終了後は,行政情報コーナー(県庁南館1階)で閲覧することもできます。

事後調査

● アセスの結果や環境保全対策の効果を検証するには? 環境影響評価書では,予測の不確実性や環境保全対策の有効性等をフォローアップする観点から事後調査の措置が記載されています。
 これに基づき事業者は,事業の着手後に,工事中又は供用後の環境の状態や環境保全措置の効果を調査し,必要に応じて適切な措置を講じることとされています。
 また,事後調査の結果は県に報告書が提出されるとともに,事業者によって公表されることとなっているので,事後調査の結果を確認することで,アセスの結果や環境保全対策の効果を検証することができます。

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