地域の区分 | 届出が必要な行為の種類 | 左欄に該当するもののうち 届出を要しない行為 | ||
景 観 形 成 地 域 | (1) 広告物の表示若しくは広告物を掲出する物件の設置又は広告物若しくはこれを掲出する物件の改造若しくは移転 (2) 大規模行為(大規模行為届出対象地域の届出対象と同じ) | (1) 通常の管理行為又は軽易な行為,非常災害のための応急措置 (2) 国,地方公共団体及び別に定められた公共的団体の行為 (3) 景観指定地域の指定等の際の既着手行為 (4) 文化財保護法の文化財に関する規定により許可,届出を要する行為 (5) 同法に基づく伝統的建造物群保存地区に関する市町村条例により,許可などを要する行為 (6) 自然公園法の特別保護地区,特別地域の規定により許可を要する行為 (7) 都市計画法の地区計画の規定により届出を要する行為 (8) 広島県立自然公園条例,風致地区における建築等の規制に関する条例により許可を要する行為 (9) 広島県自然環境保全条例,広島県文化財保護条例により許可,届出を要する行為 (10) 広島県自然海浜保全条例により届出を要する行為 (11) 市街地再開発事業 (12) 広島の海の管理に関する条例により,海域の土地的利用等の許可を要する行為 | ||
大 規 模 行 為 届 出 対 象 地 域 | 届出が必要な 行為の種類 | 届出が必要となる場合 | 左欄に該当するもののうち 届出を要しない行為 | |
(1) 大規模建築物の新築,増築,改築,移転,撤去 | 高さ13m又は建築面積1,000平方メートルを超えるとき。ただし,都市計画区域では別に規模を定めることがあります。 |
景観指定地域に準じる。 ただし,自然公園法及び広島県立自然公園条例の普通地域の規定により届出を要する行為については,景観条例の届出不要
(注) 景観指定地域と大規模行為届出対象地域では,届出を要しない「通常の管理行為又は軽易な行為」に違いがあります。
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(2) 大規模工作物の新築,増築,改築,移転,撤去
| ア 広告塔,高架水槽,観覧車,各種プラント,各種貯蔵,処理施設等は高さ13m又は築造面積1,000平方メートルを超えるとき。 イ 彫像,記念碑,電線路,空中線等は高さ20mを超えるとき。 | |||
(3) 大模建築物,大規模工作物の外観の変更 | 変更に係る部分の面積の合計が10平方メートルを超えるとき。 | |||
(4) 屋外における物品の大規模な集積,貯蔵 | 集積,貯蔵の高さ5m又は土地の面積1,000平方メートルを超えるとき。 | |||
(5) 地形の外観の大規模な変更を伴う鉱物の掘採,土石等の採取 | 土地の面積1,000平方メートル又は法面若しくは擁壁が高さ5m及び長さ10mを超えるとき。 | |||
(6) 土地の区画形質の大規模な変更
| ア 土地の面積が都市計画区域では3,000平方メートル,その他は1haを超えるとき。 イ 法面又は擁壁が高さ5m及び長さ10mを超えるとき。 |