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県内市町景観条例~県景観条例と景観法~

印刷用ページを表示する掲載日2016年4月1日

広島県景観条例と景観法

広島県景観条例:ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例(平成3年制定)

  • 知事が景観形成上必要な地域を景観指定地域や大規模行為届出対象地域に指定
  • 地域内の一定の行為について,届出を義務付け
  • 届出の受付及び指導事務は,市町へ移譲(H16~20)

景観法(平成16年制定)

  • 景観行政を担う主体として,「景観行政団体」を創設
    ⇒県,政令指定都市及び中核市は,法施行と同時に自動的に,その他の市町は県との協議の上で,景観行政となる。
  • 景観行政団体は,景観計画(区域や届出対象行為・勧告の基準等)を策定し,区域内において,独自の条例による規制等が可能

 重複規制の解消のために

  • 広島県景観条例の景観指定地域や大規模行為届出対象地域をもつ市町が,景観行政団体となり,景観計画区域を設けると,二重の届出が必要な状態となります。
  • 重複規制を解消するため,市町独自の条例により広島県景観条例以上の規制がかかる地域については,広島県景観条例に基づく届出適用除外,もしくは地域指定を解除しています。

県内で独自の条例を制定した市町における県景観条例に基づく届出等

  •  以下,各種景観条例について掲載しておりますが,その他にも伝統的建築物保存条例等,関連する条例に基づいて届出が必要な場合がありますので,詳しくは各市町にお問い合わせください。

 

福山市

三次市

尾道市

呉市

廿日市市

府中市※2

(旧上下町)

竹原市 

景観行政団体になった日

景観法施行時

H17.4.1

H17.8.1

H17.10.1

H21.7.15

 

R2.10.15

市景観条例

(景観計画)施行日

H24.4.1

(同上)

H19.10.1

(同上)

H19.4.1
(同上)

H20.3.1

(同上)

H24.4.1

(同上)

H12.1.1

(-)

R4.2.25(一部)

R4.7.1(完全施行)

県景観

条例の

届出の

要否

景観指定

地域

 

 

不要※1(
条例第35条)

不要※1(条例第35条)

不要※1

(条例第35条)

 

 

大規模行為

届出対象地域

不要(地域指定解除)

不要※1(条例第35条)

 

不要

(地域指定解除)

不要

(地域指定解除)

不要

(地域指定解除)

 

  • ※  1 県景観条例第35条により,県景観条例と同等の内容を有する市町景観条例を制定した地域として,知事が指定しているため,届出の規定は適用しません。
  • ※  2 府中市旧上下町は,景観行政団体ではありませんが,景観法制定に先行して,「府中市上下町まちづくり景観条例」を制定したことから,県景観条例による指定地域が解除されているため,届出の規定は適用しません。

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