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広島県公共事業景観形成指針

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

広島県公共事業等景観形成指針

(平成3年9月27日制定)

ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例(平成3年広島県条例第4号)第22条第2項の規定により,広島県公共事業等景観形成指針を次のように定める。

第1 目的

 公共事業の実施及び公共施設の建設等(以下「公共事業等の実施」という。)は,道路,ダム,公園,公共建築物などの建設をはじめ数多くの種類にわたるとともに,事業規模によっては,周辺の景観に与える影響も大きい。
 広島県は,平成6年の第12回アジア競技大会をはじめ,平成8年の第51回国民体育大会などの大規模イベントの開催を契機に,社会基盤の整備や中枢拠点性を確立し,豊かで均衡のとれたふるさと広島づくりを進めている。
 したがって,公共事業等の実施に当たっては,広島県景観形成基本方針(平成3年広島県告示第923号)に定めた生態系を含む自然や環境への配慮,歴史や生活文化との調和,地域の活力の創出に努める事などを基本的視点に据えた上で,自ら率先してより良い景観を形成し,ふるさと広島の景観の保全と創造における先導的役割を担う必要がある。
 ここに,ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例(平成3年広島県条例第4号)第22条第2項の規定により,公共事業等の実施に携わる実務担当者が創意と工夫により景観形成に対する共通認識を持ち,より良い景観形成を一定の指針に基づいて進めるための公共事業等景観形成指針を定める。

第2 基本的事項

 公共事業等の実施に当たっての景観形成上の基本的事項は,次のとおりとする。

1 守るべき景観を保全し,景観をより向上させ,広島らしい優れた景観を新たに創造することを基本目標として,開発と保 全との調和を目指した景観形成に努めること。
2 周辺の景観に与える影響を十分認識した上で,景観形成上の先導的役割を担うよう努めること。
3 景観の形成は,まちづくりの一環であるという視点に立ち,地域の特性に配慮するとともに,必要な範囲において地域住民の参加と合意を得ながら地域の活性化に通じるよう努めること。
4 地域の人から親しまれ,永く利用・活用され,将来にわたる地域の文化的資産となるよう努めること。

第3 運用方針

 公共事業等の実施に当たっての景観形成上の運用方針は,次のとおりとする。

1 この指針の運用に当たっては,関係公共団体等の十分な連絡調整を図り,整合性のとれた景観形成に努めること。
2 地域の特性,景観形成の緊急性,それぞれの施設の目的などについて勘案し,別に定める整備水準により県土の景観形成を進めること。

第4 共通指針

 公共事業等の実施に当たっての景観形成上の共通指針は,次のとおりとする。

1 法面

(1) 構造及び形態については,できる限り周辺の景観と調和させ,緑化に努めること。
(2) 安全上やむを得ず実施する法面工についても,できる限り緑化可能な工法の導入に努めること。

2 擁壁

 構造,形態,意匠及び素材については,できる限り周辺の景観と調和させるとともに,地域の特性又は統一性に配慮すること。また,周囲の緑化に努めること。

3  護岸

(1) 構造,形態,意匠及び素材については,できる限り親水性の確保や水辺の生態系に配慮すること。
(2) 必要に応じて護岸周囲の周景緑化を図るなど,周辺の景観と調和するよう努めるとともに,地域の特性又は統一性に配慮すること。

4 防護柵

(1) 構造,形態,意匠,素材及び色彩については,周辺の景観と調和するよう努めるとともに,地域の特性又は統一性に配慮すること。
(2) 安全性及び維持管理に支障のない範囲内で,周囲の緑化に努めること。

5 舗装

 素材については,地域の特性や公共事業等の実施における用途に配慮するとともに,意匠及び色彩が周辺の景観と調和するよう努めること。

6 駐車場

 機能に支障のない範囲内で周辺の景観との調和に配慮した位置とし,周囲及び場内の修景緑化に努めること。

7 標識・サイン

 形態,意匠,素材及び色彩については,周辺の景観と調和するよう努めるとともに,できる限り適正な設置数及び場所として地域や沿線の統一性に配慮すること。

8 照明施設

(1) 位置,形態,意匠,素材,色彩及び明るさについては,周辺の景観と調和するよう努めるとともに,地域の特性又は統一性に配慮すること。
(2) 場合によっては,象徴性等の付加により,周辺景観のアクセントとなるよう努めること。

9 緑の保全と緑化

(1) 樹木,樹林等の保全や在来樹種等による緑化に努めること。
(2) 公共事業等の実施に伴い支障となる樹木等については,移植などの方法により修景に生かすよう努めること。

10 占用行為

 位置,形態,意匠及び色彩については,できる限り周辺の景観と調和するよう努めるとともに,占用行為相互の統一性に配慮すること。

11 維持管理

 周辺の景観と調和するよう努めるとともに,適正な管理,修繕及び補修に努めること。

第5 施設別指針

 公共事業等の実施に当たっての景観形成上の施設別指針は,次のとおりとする。

1 道路

 道路は,地域間交流や産業振興など,社会生活上欠かせないものである。
その整備に当たっては,路線の適切な選定等それぞれの地域特性や周辺の景観との調和に配慮して進める必要がある。

(1) 整備の考え方

ア 道路は,沿道地域の特性や快適性に配慮した景観形成に努めること。
イ   できる限り全体のバランスや連続性に配慮した形態及び意匠に努めること。

(2) 設計等の配慮事項
ア 路線の選定

(ア) 道路自体が良好な景観資源となるよう,種々の制約条件や土地利用,地域の将来動向等を十分把握し,周辺の景観と調和するよう努めること。
(イ) 地域のランドマークなどの景観資源を利用するよう努めること。

イ トンネル

 坑口部は,走行上の違和感を与えず,周辺の景観と調和した坑門形式や壁面処理に努めること。

ウ 高架橋・歩道橋

 形態,意匠,素材及び色彩は,周辺の景観と調和するよう努めるとともに,地域の特性に配慮すること。

エ 交差点

 交差点に設置される信号,照明施設,標識等の形態,意匠,素材及び色彩については,周辺の景観と調和するよう努めるとともに,地域の特性又は統一性に配慮すること。

オ 歩道及び自転車道

(ア) 歩道及び自転車道の形態,意匠及び色彩については,周辺の景観と調和するよう努めるとともに,地域の特性又は統一性に配慮すること。
(イ) 潤いの場としてベンチ,モニュメント等を歩道に設置する場合は,周辺の景観と調和するよう努めるとともに,地域の特性又は統一性に配慮すること。

カ 道路附属物等

(ア) 防護柵,照明施設,案内標識等の形態,意匠,素材及び色彩については,周辺の景観と調和するよう努めるとともに,地域の特性又は統一性に配慮すること。
(イ) 道路の余裕地は,できる限り周辺の景観と調和したポケットパークなどを整備すること。

キ 道路緑化

 都市部の道路については,できる限り連続した植え込みや街路樹帯を設けること。その他の道路でも必要に応じて緑化に努めること。

2 橋梁

 橋梁は,道路,鉄道,モノレールなどの一部として河川や海峡を渡り,地域の象徴となる可能性が高いものである。
 その整備に当たっては,防災・安全性や快適性に加え,周辺の景観との調和に配慮して進める必要がある。

(1) 整備の考え方

ア 橋梁は,景観を眺める場又は眺められる対象として,利用者や沿道の住民に与える影響が大きいため,周辺の景観と調和するよう努めるとともに,地域の特性に配慮すること。
イ できる限り地域の象徴となるよう努めること。
ウ できる限り道路本体との連続性に配慮すること。

(2) 設計等の配慮事項
ア 橋梁本体

 橋梁の構造,形態,意匠,素材及び色彩については,周辺景観と調和するよう努めるとともに,地域の特性に配慮すること。

イ 高欄及び照明施設

 形態,意匠,素材及び色彩については,橋梁本体との調和に配慮すると共に,快適性を高める配置などの工夫に努めること。また,場合によっては地域の象徴となるよう努めること。

ウ 橋詰(橋のたもと)

 できる限り修景緑化や小広場などの設置により潤いの場を確保し,橋梁本体との一体的な景観整備に努めること。

3 河川・水路

 河川・水路は,治水,利水の機能に加え,環境の面からも大きな役割を果たしており,また,動植物の生息環境としても重要である。その整備に当たっては,これらの機能を総合的に勘案した上で,親水性に配慮するなど親しみやすさと潤いの場の創出に努める必要がある。

(1) 整備の考え方

ア 治水,利水計画との整合を図るとともに,自然環境の保全や周辺の景観との調和に配慮した河川・水路景観の創造に努めること。
イ 生態系を含む自然への配慮,水辺とのふれあいの場の確保など,地域の特性に応じた適正な整備に努めること。

(2) 設計等の配慮事項
 ア河道

 河川改修等に当たっては,できる限り自然環境の保全を図り,周辺の景観と調和するよう努めること。

イ  護岸

 第4の3の指針に準ずること。

ウ 樋門

 河川構造物の中でも,特に目立ちやすいため,形態,意匠,素材及び色彩については,周辺の景観と調和するよう努めるとともに,地域の特性に配慮すること。

エ 堤防等

 堤防,高水敷,防災調整池等については,河岸緑化や堤外地広場,親水性の施設の整備を進め,周辺の景観と調和するよう努めること。

4 ダム・堰堤等

 ダム・堰堤等による治山,砂防,治水及び利水などの役割は,重要なものがあるが,優れた自然景観や貴重な歴史,文化等への影響も大きく,その整備に当たっては,周辺の景観と調和するよう努める必要がある。

(1) 整備の考え方

ア 水没等により優れた自然景観や,貴重な歴史・文化遺産等が失われる恐れのある場合は,できる限り影響を及ぼさないよう配慮すること。
イ 自然景観の改変をできる限り抑えるなど,周辺の景観と調和するよう努めること。

(2) 設計等の配慮事項
ア ダム・堰堤

 防災・安全性や機能に支障のない範囲内で周辺の景観と調和するよう努めること。

イ その他

 湖岸道路,レクリエーション施設を整備する場合,各施設の形態,意匠,素材及び色彩については,周辺の景観と調和するよう努めるとともに,親水性に配慮すること。また,施設間の統一性にも配慮すること。

5 急傾斜地崩壊対策施設

 生命及び財産を守る重要な施設である急傾斜地崩壊対策施設は,周辺の景観に影響を及ぼしやすいため,その整備に当たっては,できる限り周辺の景観への影響を緩和する必要がある。

(1) 整備の考え方

 防災・安全性に支障のない範囲内で周辺の景観と調和するよう努めること。

(2) 設計等の配慮事項

ア 構造,形態,意匠,素材及び色彩については,できる限り周辺の景観への影響を緩和するよう配慮するとともに,緑化工法の併用に努めること。
イ 周囲の斜面の植生について,できる限り保全するよう努めること。

6 港湾・漁港

 港湾・漁港は,海上交通や流通・漁業基地の役割を担っており,また,古くからある
港では歴史的な町並みが多島海の景観と調和して落ち着きのあるたたずまいをみせて いる。
したがって,港湾・漁港の整備に当たっては,これらの瀬戸内海の良好な景観に配慮して進める必要がある。

(1) 整備の考え方

ア 機能に支障のない範囲内で,周辺の景観と調和するよう努めること。
イ できる限りゆとりを持った公共空間を創造するため,緑化や公園的な整備手法により親近感と潤いの場の創出に努めること。

(2) 設計等の配慮事項
ア 施設

 防波堤,岸壁,堤防等の構造,形態,意匠及び素材については,周辺の景観と調和するよう努めるとともに,できる限り親水性を確保すること。

イ 建築物・工作物

 待合所等の建築物・工作物の形態,意匠,素材及び色彩については,周辺の景観と調和するよう努めるとともに,周囲はできる限り余裕地を多くとり,修景緑化に努めること。

7 海岸の整備

 瀬戸内海の景観を特色付ける海岸は,人々が海とのふれあいを求める場として重要であるため,できる限り自然景観や親水性に配慮した整備に努める必要がある。

(1) 整備の考え方

ア 海浜とのふれあいの場又は場眺める場としての整備に努めること。
イ 周辺の景観と調和するよう努めること。
ウ 既存の自然海岸をできる限り保全すること。

(2) 設計等の配慮事項
ア 堤防等

 構造,形態,意匠及び素材については,防災・安全性に支障のない範囲内で眺望の確保に配慮するとともに,自然素材の活用などにより,できる限り周辺の景観と調和するよう努めること。また,消波構造物等についても周辺の景観と調和するよう努めること。

イ 護岸

 構造,形態,意匠及び素材については,人々が憩う場所では,親水性や海浜とのふれあいに配慮すること。

ウ 人工海浜

 現地の状況を十分検討の上,生態系を含む自然に配慮した整備に努めること。

8 公園等

 自然公園,都市公園,野外レクリエーション施設などの公園等については,憩いの場,自然とのふれあい・探勝の場,野外レクリエーション活動の場として整備するため,地域の自然や歴史・文化などの特性を生かすとともに,地域の快適な環境づくりに努める必要がある。

(1) 整備の考え方

ア 地域の自然,歴史・文化に配慮すること。
イ 地域の快適な環境空間が創出されるよう努めること。
ウ 周辺の景観との統一性及び連続性を確保するとともに,調和するよう努めること。

(2) 設計等の配慮事項
ア 施設

 園路,休憩施設,スポーツ施設,広場等の造成及び整備に当たっては,当該個所の原地形の大幅な改変を避けた配置に心掛け,地域性のある素材の活用に努めるとともに,周辺の景観と調和するよう努めること。

イ 建築物・工作物

 宿泊・管理棟,研修棟,展示棟などの位置,形態,意匠,素材及び色彩については,周辺の景観と調和するよう努めること。

ウ 緑化

 公園等の植栽については,在来樹種などを主体に地域に適した種類を選定するとともに,既存植生の保全・活用に努めること。

エ  その他

(ア) 垣及び柵については,生け垣などの活用に努め,周辺の景観と調和するよう努めること。
(イ) 公園等の敷地内においては,原則として電線類を地中化すること。

9 公共建築物

 公共事業等の実施により整備される行政サービス施設,集会施設,学校施設,供給処理施設などの建築物等(以下「公共建築物」という。)は,地域生活と深いかかわりを持ち,多数の人々が訪れ利用する場である。
 したがって,こうした公共建築物については,ゆとりと潤いの場として親しみのある施設とするとともに,将来の地域の文化的資産となる整備に努める必要がある。

(1) 整備の考え方

ア 位置,構造,形態,意匠及び色彩については,地域の風土,歴史又は文化の面から配慮し,周辺の景観と調和するよう努めること。

 規模的に大きい公共建築物の場合は,象徴性の高いものとなるよう配慮するとともに,地域の景観形成に良好な影響を与えるよう努めること。

(2) 設計等の配慮事項
ア 位置

(ア) 敷地内の建築物及び工作物間相互の調和と全体的なまとまりに配慮するとともに,周辺の景観と調和するよう努めること。
(イ) できる限り道路・隣地境界から余裕を持って後退させた位置とし,ゆとりある空間づくりに努めること。

イ 形態

(ア) できる限り違和感を与えず全体的にまとまりのある形態とするとともに,周辺の景観と調和するよう努めること。
(イ) 建築物の印象を大きく決定付ける屋根の形態は,特に周辺の景観と調和するよう努めるとともに,地域の風土や将来の維持管理等を考慮して決定するよう配慮すること。
(ウ) 公共建築物の用途を勘案し,場合によっては,地域の象徴となるよう工夫すること。

ウ 意匠

(ア)   できる限り,周辺の景観と調和するよう努めること。
(イ) 大規模な建築物については,屋根,壁面,開口部等の意匠を工夫し,圧迫感を除くよう努めること。
(ウ) 単調な大壁面は生じないよう配慮すること。また,大壁面となる場合には,陰影効果等について配慮すること。
(エ) 避難設備,高架水槽等公共建築物本体に附属する部分は,防災・安全性及び機能に支障のない範囲内で,できる限り主要な展望地又は道路から見えない位置に設置するとともに,公共建築物本体と一体化し,又は調和したものとなるよう努めること。やむを得ない場合は,遮へい措置等目立たない工夫を講じるよう努めること。

エ  色彩

(ア) できる限り,周辺の景観と調和するよう努めること。
(イ) 敷地内の屋外設備,工作物等の色彩は,公共建築物本体及び周辺の景観との調和に努めること。
(ウ) 自然景観が背景の大部分を占める場合は,周辺の色調や公共建築物の規模に留意し,色彩の対比及び調和の効果について配慮すること。

オ 素材及び材料

(ア) 地域性のある素材の使用に努めること。
(イ) 耐久性及び維持管理に優れた素材の使用に努めること。

カ 敷地の緑化

(ア)   できる限り在来樹種による植栽とし,周辺の自然植生を考慮した緑化に努めること。
(イ) 周辺の景観との調和や緑陰など潤いの場の創造に努めること。
(ウ)  花きや実のなる樹木などのよって四季感の創出に努めること。

キ 附属施設

 車庫,倉庫,汚水処理施設等の附属施設については,敷地内及び周辺の景観と調和するよう努めるとともに,公共建築物本体と調和のとれた位置,形態,意匠,素材及び色彩とするよう努めること。

ク 垣,柵,塀,門等

 垣,柵,塀,門等については,敷地内及び周辺の景観と調和するよう努めるとともに,建築物本体と調和のとれた位置,形態,意匠,素材及び色彩とし,生け垣等の活用により,潤いの場の創出に努めること。

ケ その他

 敷地内においては,できる限り電線類を地中化すること。また,将来の敷地外での電線類の地中化に対応するための措置の確保に努めること。

10 用地造成等

 公共事業所等の実施により整備される行政サービス施設,集会施設,学校施設,住宅団地,ほ場などのための用地造成及び埋立て,干拓(以下「用地造成等」という。)に当たっては,防災・安全性への配慮のほか,潤いとゆとりを確保した計画に努めるとともに,生態系を含む自然に配慮する必要がある。

(1) 整備の考え方

ア 原地形をできる限り残すよう配慮した用地造成等を工夫すること。
イ 用地造成等計画に,自然地形に沿った工法を導入するなど周辺の景観と調和するよう努めること。
ウ 主要展望地からの眺望に配慮すること。
エ ゆとりと潤いを感じさせる用地造成等に努めること。
オ 生態系を含む自然に配慮した用地造成等に努めること。

(2) 設計等の配慮事項

ア 用地造成等におけるそれぞれの設計については,第4及び第5の1から8の指針に準じること。
イ   道路等は,できる限りゆとりを持った幅員とし,街路樹植栽やモニュメント設置等が可能となるよう配慮すること。
ウ 埋立て・干拓の護岸・堤防の構造・形態,意匠及び素材については,第5の7の(2)のア及びイの指針に準じること。


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