ダイオキシン類対策特別措置法に基づき,人の健康維持に望ましい基準として,ダイオキシン類の濃度について,次のとおり環境基準が設定されています。
また,ダイオキシン類対策特別措置法または廃棄物処理法に基づき,廃棄物焼却施設から排出されるガスや水,ばいじん等のダイオキシン類の濃度についても,基準が定められています。
(住宅地や公園など人が日常生活をする場所)
濃度 | |
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大気 | 0.6pg-TEQ/m3 |
水質 | 1 pg-TEQ/L |
底質 | 150 pg-TEQ/g |
土壌 | 1,000 pg-TEQ/g |
●大気排出基準
燃焼室の 処理能力 |
新設施設(平成9年12月1日~) | 既存施設 |
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(平成14年12月1日~) | ||
4トン/時以上 | 0.1ng-TEQ/m3 | 1ng-TEQ/m3 |
2~4トン/時 | 1ng-TEQ/m3 | 5ng-TEQ/m3 |
50キロ~2トン/時 | 5ng-TEQ/m3 | 10ng-TEQ/m3 |
1ng(ナノグラム):10億分の1(10-9)gを表す単位
(※)処理能力50キロ~200キロ/時のものは,平成13年1月15日から適用
●水質排出基準:10pg-TEQ/L(平成15年1月15日から)
●ばいじん等の処理基準:3ng-TEQ/g
●市町村のごみ焼却施設ダイオキシン類の発生が少ない施設に転換するため,複数の市町村が協力して焼却施設の集約化・大型化を進めていきます。 |
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●事業所の廃棄物処理施設焼却施設の設置者に対して,立入検査を行い,年1回以上のダイオキシン類の測定や施設の構造基準の遵守を指導しています。 |
●小型焼却炉小型焼却炉からもダイオキシン類が発生するといわれています。処理能力が毎時50kg未満のものは法の規制対象になっていませんが,県立の学校や病院などは,原則使用を中止しています。家庭でもできるだけ控えてください。 |
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