「広島県と大崎上島町との間における公害防止に係る事務の代替執行に関する規約」の規定により作成したページです。
大崎上島町内において廃棄物焼却炉などを設置する事業者から,令和2年度の排出ガス及び排出水のダイオキシン類濃度測定結果が報告された。
大気関係2施設の報告があった。
《根拠規定》 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第28条
※ 県管轄分に係る公表については,「令和2度事業者によるダイオキシン類測定結果について」【リンク】をご覧ください。
全ての事業場から報告があり,いずれの施設も排出基準に適合していた。
対象施設数 | 報告施設数 | 排出基準適合状況 | 未報告施設数 | |
---|---|---|---|---|
適合 | 不適合 | |||
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
報告の対象となる事業場はなかった。
上記見出しをクリックすると結果をPDFファイルで表示します。
ダイオキシン類の一層の排出削減を図るため,引き続き事業者に対して,廃棄物焼却炉などの適正管理,事業者による測定の徹底などを指導する。
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