昭和46年12月28日 環境庁告示第59号
一部改正
昭和49年 9 月30日 環境庁告示第63号 昭和50年 2 月 3 日 環境庁告示第 3 号
昭和57年 3 月27日 環境庁告示第41号 昭和57年12月25日 環境庁告示第140号
昭和60年 7 月15日 環境庁告示第29号 昭和61年 1 月13日 環境庁告示第 1 号
平成 3 年12月27日 環境庁告示第78号 平成 5 年 3 月 8 日 環境庁告示第16号
平成 5 年 8 月27日 環境庁告示第65号 平成 7 年 3 月30日 環境庁告示第17号
平成10年 4 月24日 環境庁告示第15号 平成11年 2 月22日 環境庁告示第14号
平成12年 3 月29日 環境庁告示第22号 平成15年11月 5 日 環境庁告示第123号
平成20年 4 月 1 日 環境省告示第40号 平成21年11月30日 環境省告示第78号
平成23年10月27日 環境省告示第94号 平成24年 5月23日 環境省告示第84号
平成24年 8月22日 環境省告示第127号 平成25年 3月27日 環境省告示第30号
平成26年 3 月20日 環境省告示第39号 平成26年 11月17日 環境省告示第126号
平成28年 3 月30日 環境省告示第37号 平成31年 3月20日 環境省告示第46号
令和 3年10月 7日 環境省告示第62号 令和 5年 3月13日 環境省告示第 6 号
令和 7年 2月14日 環境省告示第 5 号 令和7年3月31日 環境省告示第35号
| 項目 | 基準値 | 測定方法 |
|---|---|---|
| カドミウム | 0.003 mg/L以下 | 日本産業規格(以下「規格」という。)K0102-3 14.3、14.4又は14.5に定める方法 |
| 全シアン | 検出されないこと。 | 規格K0102-2 9.3.2若しくは9.3.3の蒸留操作を⾏い、9.4、9.5若しくは 9.6(ただし、蒸留操作は装置に て⾏わない)の分析を⾏う⽅法⼜は 付表1( 蒸留操作は装置にて⾏う)に掲げる⽅法 |
| 鉛 | 0.01 mg/L以下 | 規格K0102-3 13.2、13.3、13.4⼜は 13.5に 定める ⽅法 |
| 六価クロム | 0.02 mg/L以下 | 規格K0102-3 24.3(24.3.3及び24.3.7 を除く。)に定める⽅法(ただし、次の1及び2に掲げる場合にあ つては、それぞれ1及び2に定めるところによる。) 1 規格K0102-3 24.3.4、24.3.5⼜は 24.3.6に定める ⽅法による場合(24.3.3.4のb)による場合に限る。) 試料に、その濃度が基準値相当分( 0.02mg/L)増 加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70〜120%であることを確認する こと。2 規格K0102-3 24.3.2に定める⽅法により汽⽔⼜は海⽔を測定する場合1に定めるところによるほ か、規格K0170-77の a)⼜は b)に定める操作を⾏うこと |
| 砒素 | 0.01 mg/L以下 | 規格K0102-3 20.3、20.4⼜は20.5に定める⽅法 |
| 総水銀 | 0.0005mg/L以下 | 「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年環境庁告示第59号)(以下において「告示」という。)の付表2に掲げる方法 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと。 | 告示の付表3に掲げる方法 |
| PCB | 検出されないこと。 | 告示の付表4に掲げる方法 |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004 mg/L以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 mg/L以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1 mg/L以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 mg/L以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 mg/L以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
| チウラム | 0.006 mg/L以下 | 告示の付表5に掲げる方法 |
| シマジン | 0.003 mg/L以下 | 告示の付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
| チオベンカルブ | 0.02 mg/L以下 | 告示の付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
| ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
| セレン | 0.01 mg/L以下 | 規格K0102-3 26.2、26.3⼜は26.4に定める⽅法 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | 硝酸性窒素にあつては規格K0102-2 15.3、15.4、15.6、15.7⼜は15.8に定める⽅法、亜硝酸性窒素にあつ ては規格K0102-2 14.2、14.3⼜は14.4に定める⽅法 |
| ふつ素 | 0.8 mg/L以下 |
規格K0102-2 5.2及び5.3、5.2及び 5.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物⼜はハロゲン化⽔素が多量 に含ま れる試料を測定する場合にあつては、 蒸留試薬溶液として、⽔約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml 及び塩化ナトリウ ム10gを溶かした溶液とグリセリン 250mlを混合し、⽔を加えて1,000mlと したものを ⽤い、規格K0170-6 6図2 注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)⼜は5.2(蒸留操作を⾏う場合 にあつては、フェノールフタレイン溶液を加えず、pH試験紙によって液性を判別する。懸濁物質及びイオ ンクロ マトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあつては、蒸留操作を省略する ことができる。)及び5.5に定める⽅法 |
| ほう素 | 1mg/L以下 | 規格K0102-3 5.2、5.5⼜は5.6に定める⽅法 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | 告示の付表7に掲げる方法 |
| 類型 | 項目 | 利用目的の適応性 | 基準値 | 該当水域 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度(pH) |
生物化学的酸素要求量(BOD) |
浮遊物質量(SS) | 溶存酸素量(DO) | 大腸菌数 | ||||
| AA |
水道1級 自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの |
6.5以上 8.5以下 |
1mg/L以下 | 25mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 20CFU /100ml 以下 |
別に国又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域 | |
| A |
水道2級 水産1級及びB以下の欄に掲げるもの |
6.5以上 8.5以下 |
2mg/L以下 | 25mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 300CFU /100ml 以下 |
||
| B |
水道3級 水産2級及びC以下の欄に掲げるもの |
6.5以上 8.5以下 |
3mg/L以下 | 25mg/L以下 | 5mg/L以上 | 1,000CFU /100ml 以下 |
||
| C |
水産3級 工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの |
6.5以上 8.5以下 |
5mg/L以下 | 50mg/L以下 | 5mg/L以上 | - | ||
| D |
工業用水2級 農業用水及びEの欄に掲げるもの |
6.0以上 8.5以下 |
8mg/L以下 | 100mg/L以下 | 2mg/L以上 | - | ||
| E |
工業用水3級 環境保全 |
6.0以上 8.5以下 |
10mg/L以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと。 | 2mg/L以上 | - | ||
| 測定方法 | 規格K0102-1 12 に定める⽅法⼜は ガラス電極を⽤い る⽔質⾃動監視測 定装置によりこれ と同程度の計測結 果の得られる⽅ 法 | 規格K0102-1 18に定める⽅ 法 | 告示の付表8に掲げる方法 | 規格K0102 1 21.2、 21.3、 21.4 及び21.5に 定める⽅法 ⼜は隔膜電 極若しくは 光学式セン サを⽤いる ⽔質⾃動監 視測定装置 によりこれ と同程度の 計測結果の 得られる⽅ 法 | 規格 K0102-5 5.6.2 (5.6.2.7は除 く。)に定め る⽅法(ただ し、試料採取 後直ちに試験 ができないと きは、0〜5 ℃(凍結させ ない)の暗所 に保存し、9 時間以内に試 験することが 望ましく、12 時間以内に試 験する。 | |||
| 類型 | 項目 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基 準 値 | 該当水域 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全 亜 鉛 | ノニルフェノール | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ||||
| 生物A | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L以下 | 0.03mg/L以下 | 別に国又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域 | |
| 生物特A | 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/L以下 | 0.0006mg/L以下 | 0.02mg/L以下 | ||
| 生物B | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.05mg/L以下 | ||
| 生物特B | 生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.04mg/L以下 | ||
| 測定方法 | 規格K0102-3 12.2、12.3、 12.4及び12.5に定める⽅法 | 付表9に掲げる方法 | 規格K0102-4 6.2.5に定める⽅法 | |||
| 類型 | 項目 | 利用目的の適応性 | 基準値 | 該当水域 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度(pH) |
化学的酸素要求量 (COD) |
浮遊物質量(SS) | 溶存酸素量(DO) | 大腸菌数 | ||||
| AA |
水道1級 水産1級 自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの |
6.5以上 8.5以下 |
1mg/L以下 | 1mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 20CFU /100ml 以下 |
別に国又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域 | |
| A |
水道2,3級 水産2級及びB以下の欄に掲げるもの |
6.5以上 8.5以下 |
3mg/L以下 | 5mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 300CFU /100ml 以下 |
||
| B |
水産3級 工業用水1級 農業用水及びCの欄に掲げるもの |
6.5以上 8.5以下 |
5mg/L以下 | 15mg/L以下 | 5mg/L以上 | - | ||
| C |
工業用水2級 環境保全 |
6.0以上 8.5以下 |
8mg/L以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと | 2mg/L以上 | - | ||
| 測定方法 | 規格K0102-1 12 に定める⽅法⼜はガラス電極を⽤いる⽔質⾃動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる⽅法 | 規格K0102-1 17.2に定め る⽅法 | 付表8に掲げる⽅法 | 規格K0102-1 21.2、21.3、21.4及 び21.5に定め る⽅法⼜は隔 膜電極若しくは光学式セン サを⽤いる⽔ 質⾃動監視測 定装置により これと同程度 の計測結果の 得られる⽅法 | 規格K0102-5 5.6.2( 5.6.2.7は除 く。)に定め る⽅法(ただ し、試料採取 後直ちに試験 ができないと きは、0〜5 ℃(凍結させ ない)の暗所 に保存 し、 9時間以内に 試験する こと が望ましく、 12時間以内に 試験する。) | |||
| 類型 | 項目 | 利用目的適用性 | 基準値 | 該当水域 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全窒素 | 全燐 | ||||
| 1 | 自然環境保全及び2以下の欄に掲げるもの | 0.1mg/L以下 | 0.005mg/L以下 | 別に国又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域 | |
| 2 | 水道1、2、3級(特殊なものを除く) 水産1種及び3以下の欄に掲げるもの |
0.2mg/L以下 | 0.01 mg/L以下 | ||
| 3 | 水道3級(特殊なもの)及び4以下の欄に掲げるもの | 0.4mg/L以下 | 0.03mg/L以下 | ||
| 4 | 水産2種及び5の欄に掲げるもの | 0.6mg/L以下 | 0.05mg/L以下 | ||
| 5 | 水産3種 工業用水 農業用水 環境保全 |
1mg/L以下 | 0.1mg/L以下 | ||
| 測定方法 | 規格K0102-2 17.3、17.4⼜は 17.5(17.5.3.2を除 く。)に定 める⽅法 | 規格K0102-2 18.4(18.4.1.4の b)を除く。)に定める⽅法 | |||
| 類型 | 項目 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基 準 値 | 該当水域 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全 亜 鉛 | ノニルフェノール | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ||||
| 生物A | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L以下 | 0.03mg/L以下 | 別に国又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域 | |
| 生物特A | 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/L以下 |
0.0006mg/L以下 |
0.02mg/L以下 |
||
| 生物B | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.05mg/L以下 | ||
| 生物特B | 生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.04mg/L以下 | ||
| 測定方法 | 規格K0102-3 12.2、12.3、 12.4及び12.5に定 める⽅法 | 付表9に掲げる ⽅法 | 規格K0102-4 6.2.5に定める ⽅法 | |||
| 類型 | 項目 |
水生生物が生息・再生産する 場の適応性 |
基 準 値 | 該当水域 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 底層溶存酸素量 | ||||||
| 生物1 | 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 | 4.0mg/L以上 | 別に国又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域 | |||
| 生物2 | 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 |
3.0mg/L以上 |
||||
| 生物3 | 生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 | 2.0mg/L以上 | ||||
| 測定方法 | 規格K0102-1 21.2、21.3、21.4及 び21.5に定める⽅法⼜は付表10に 掲げる⽅法 | |||||
| 類型 | 項目 | 利用目的の適応性 | 基準値 | 該当水域 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
水素イオン濃度(pH) |
化学的酸素要求量(COD) |
溶存酸素量(DO) |
大腸菌数 | n-ヘキサン抽出物質(油分等) | ||||
| A |
水産1級 自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの |
7.8以上 8.3以下 |
2mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 20CFU /100ml 以下 |
検出されないこと。 | 別に国又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域 | |
| B |
水産2級 工業用水及びCの欄に掲げるもの |
7.8以上 8.3以下 |
3mg/L以下 | 5mg/L以上 | - | 検出されないこと。 | ||
| C | 環境保全 | 7.0以上 8.3以下 |
8mg/L以下 | 2mg/L以上 | - | - | ||
| 測定方法 | 規格K0102-1 12に定める ⽅法⼜はガラス電極を⽤ いる⽔質⾃動監視測定装 置によりこれと同程度の 計測結果の得られる⽅法 | 規格K0102-1 17.2に定める⽅ 法(ただし、B 類型の⼯業⽤⽔ 及び⽔産2級の うちノリ養殖の 利⽔点における 測定⽅法はアル カリ性法) | 規格 K0102-1 21.2、 21.3、 21.4及び 21.5 に定 める⽅法⼜ は隔 膜電 極若しくは 光学 式セ ンサを⽤い る⽔ 質⾃ 動監視測定 装置 によ りこれと同 程度 の計 測結果の得 られ る⽅ 法 | 規格 K0102-5 5.6.2 (5.6.2.7 は除く。) に定める⽅ 法(ただ し、試料採 取後直ちに 試験ができ ないとき は、0〜5 ℃(凍 結 させない) の暗所に保 存し、9時 間以 内に 試験するこ とが 望ま しく、12 時間以 内 に試験す る。) | 規格 K0102-1 22.5に定め る⽅法 | |||
COD(O₂mg/l)=0.08×〔(b)−(a)〕×fNa₂S₂O₃×1000/50
(a):チオ硫酸ナトリウム溶液(10mmol/L)の滴定値(ml)
(b):蒸留水について行つた空試験値(ml)
fNa₂S₂O₃:チオ硫酸ナトリウム溶液(10mmol/L)の⼒価
2.いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点(自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。)につ いては、大腸菌数300CFU/100ml以下とする。
3.大腸菌数に用いる単位はC F U(コロニー形成単位(Colony Forming Unit)/100mlとし、大腸菌数を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。
| 類型 | 項目 | 利用目的の適応性 | 基準値 | 該当水域 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全窒素 | 全燐 | ||||
| 1 | 自然環境保全及び2以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。) | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L以下 | 別に国又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域 | |
| 2 | 水産1種及び3以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。) | 0.3mg/L以下 | 0.03 mg/L以下 | ||
| 3 | 水産2種及び4の欄に掲げるもの(水産3種を除く。) | 0.6mg/L以下 | 0.05mg/L以下 | ||
| 4 | 水産3種工業用水生物生息環境保全 | 1mg/L以下 | 0.09mg/L以下 | ||
| 測定方法 | 規格K0102-2 17.4⼜は17.5 (17.5.3.2を除く。)に定める ⽅法 | 規格K0102-2 18.4(18.4.1.4の b)を除く。)に定める⽅法 | |||
| 類型 | 項目 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基 準 値 | 該当水域 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全 亜 鉛 | ノニルフェノール | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | ||||
| 生物A | 水生生物の生息する水域 | 0.02mg/L以下 | 0.001mg/L以下 | 0.01mg/L以下 | 別に国又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域 | |
| 生物特A | 生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.01mg/L以下 | 0.0007mg/L以下 | 0.006mg/L以下 | ||
| 測定方法 | 規格K0102-3 12.2、 12.3、 12.4及び12.5に定 める⽅法 | 付表9に掲げる ⽅法 | 規格K0102-4 6.2.5に定める ⽅法 | |||
| 類型 | 項目 |
水生生物が生息・再生産する 場の適応性 |
基 準 値 | 該当水域 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 底層溶存酸素量 | ||||||
| 生物1 | 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 | 4.0mg/L以上 | 別に国又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域 | |||
| 生物2 | 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 |
3.0mg/L以上 |
||||
| 生物3 | 生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 | 2.0mg/L以上 | ||||
| 測定方法 | 規格K0102-1 21.2、21.3、21.4及び 21.5に定める⽅法⼜は付表10に掲げ る⽅法 | |||||
水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(平成5年3月8日 環水管第21号)
一部改正
平成11年2月22日 環水規第58号 環水環第48号
平成16年3月31日 環水規発第0403313003号 環水土発第04331005号
平成21年11月30日 環水大水発第091130004号 環水大土発第091130005号
令和2年5月28日 環水大水発第2005281号 環水大土発第2005282号
| 項目 | 指針値 | 測定方法 | |
|---|---|---|---|
| クロロホルム | 0.06 mg/L以下 |
水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について(平成11年3月12日環水企第89号、環水管第69号、環水規第79号)の別表に掲げる方法 |
|
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | ||
| 1,2-ジクロロプロパン | 0.06 mg/L以下 | ||
| p-ジクロロベンゼン | 0.2 mg/L以下 | ||
| イソキサチオン | 0.008 mg/L以下 | ||
| ダイアジノン | 0.005 mg/L以下 | ||
| フェニトロチオン(MEP) | 0.003 mg/L以下 | ||
| イソプロチオラン | 0.04 mg/L以下 | ||
| オキシン銅(有機銅) | 0.04 mg/L以下 | ||
| クロロタロニル(TPN) | 0.05 mg/L以下 | ||
| プロピザミド | 0.008 mg/L以下 | ||
| EPN | 0.006 mg/L以下 | ||
| ジクロルボス(DDVP) | 0.008 mg/L以下 | ||
| フェノブカルブ(BPMC) | 0.03 mg/L以下 | ||
| イプロベンホス(IBP) | 0.008 mg/L以下 | ||
| クロルニトロフェン(CNP) | - | ||
| トルエン | 0.6 mg/L以下 | ||
| キシレン | 0.4 mg/L以下 | ||
| フタル酸ジエチルヘキシル | 0.06 mg/L以下 | ||
| ニッケル | - | ||
| モリブデン | 0.07 mg/L以下 | ||
| アンチモン | 0.02 mg/L以下 | ||
| 塩化ビニルモノマー | 0.002 mg/L以下 |
水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(平成16年3月31日環水企発第040331003号、環水土発第040331005号)の別表に掲げる方法 |
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| エピクロロヒドリン | 0.0004 mg/L以下 | ||
| 全マンガン | 0.2 mg/L以下 | ||
| ウラン | 0.002 mg/L以下 | ||
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ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |
0.00005mg/L以下※ | 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(令和2年5月28日環水大水発第2005281号、環水大土発第2005282号)の別表に掲げる方法 | |
水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(平成15年11月5日環水企発031105001号、環水管発031105001号)
一部改正
平成25年3月27日 環水大水発1303272号
| 物質名 | 水域 | 類型 | 指針値 | 測定方法 |
|---|---|---|---|---|
| クロロホルム | 淡水域 | 生物A | 0.7mg/L以下 |
日本工業規格K0125(用水・排水中の揮発性有機化合物試験方法)5.1、5.2及び5.3.1に定める方法
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| 生物特A | 0.006mg/L以下 | |||
| 生物B | 3mg/L以下 | |||
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生物特B |
3mg/L以下 | |||
| 海域 | 生物A | 0.8mg/L以下 | ||
| 生物特A | 0.8mg/L以下 | |||
| フェノール | 淡水域 | 生物A | 0.05mg/L以下 | 水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(平成15年11月5日環水企発031105001号、環水管発031105001号)(以下「通知1」という)付表1に掲げる方法 |
| 生物特A | 0.01mg/L以下 | |||
| 生物B | 0.08mg/L以下 | |||
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生物特B |
0.01mg/L以下 | |||
| 海域 | 生物A | 2mg/L以下 | ||
| 生物特A | 0.2mg/L以下 | |||
| ホルムアルデヒド | 淡水域 | 生物A | 1mg/L以下 | 通知1付表2に掲げる方法 |
| 生物特A | 1mg/L以下 | |||
| 生物B | 1mg/L以下 | |||
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生物特B |
1mg/L以下 | |||
| 海域 | 生物A | 0.3mg/L以下 | ||
| 生物特A | 0.03mg/L以下 | |||
| 4-t-オクチルフェノール | 淡水域 | 生物A | 0.001mg/L以下 | 水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(平成25年3月27日環水大水発1303272号)(以下「通知2」という)付表1に掲げる方法 |
| 生物特A | 0.0007mg/L以下 | |||
| 生物B | 0.004mg/L以下 | |||
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生物特B |
0.003mg/L以下 | |||
| 海域 | 生物A | 0.0009mg/L以下 | ||
| 生物特A | 0.0004mg/L以下 | |||
| アニリン | 淡水域 | 生物A | 0.02mg/L以下 | 通知2付表2に掲げる方法 |
| 生物特A | 0.02mg/L以下 | |||
| 生物B | 0.02mg/L以下 | |||
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生物特B |
0.02mg/L以下 | |||
| 海域 | 生物A | 0.1mg/L以下 | ||
| 生物特A | 0.1mg/L以下 | |||
| 2,4-ジクロロフェノール | 淡水域 | 生物A | 0.03mg/L以下 | 通知2付表3に掲げる方法 |
| 生物特A | 0.003mg/L以下 | |||
| 生物B | 0.03mg/L以下 | |||
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生物特B |
0.02mg/L以下 | |||
| 海域 | 生物A | 0.02mg/L以下 | ||
| 生物特A | 0.01mg/L以下 |
公共用水域等における農薬の水質評価指針について(平成6年4月15日環水土第86号)
| 農薬名 | 種類 | 評価指針値 | 測定方法 |
|---|---|---|---|
| イプロジオン | 殺菌剤 | 0.3 mg/L以下 | 公共用水域等における農薬の水質評価指針について(平成6年4月15日環水土第86号)の別添に掲げる方法 |
| イミダクロプリド | 殺虫剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| エトフェンプロックス | 殺虫剤 | 0.08 mg/L以下 | |
| エスブロカルブ | 除草剤 | 0.01 mg/L以下 | |
| エディフェンホス(EDDP) | 殺菌剤 | 0.006 mg/L以下 | |
| カルバリル(NAC) | 殺虫剤 | 0.05 mg/L以下 | |
| クロルピリホス | 殺虫剤 | 0.03 mg/L以下 | |
| ジクロフェンチオン(ECP) | 殺虫剤 | 0.006 mg/L以下 | |
| シメトリン | 除草剤 | 0.06 mg/L以下 | |
| トルクロホスメチル | 殺菌剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| トリクロルホン | 殺虫剤 | 0.03 mg/L以下 | |
| トリシクラゾール | 殺菌剤 | 0.1 mg/L以下 | |
| ピリダフェンチオン | 殺虫剤 | 0.002 mg/L以下 | |
| フサライド | 殺菌剤 | 0.1 mg/L以下 | |
| ブタミホス | 除草剤 | 0.004 mg/L以下 | |
| ブプロフェジン | 殺虫剤 | 0.01 mg/L以下 | |
| プレチラクロール | 除草剤 | 0.04 mg/L以下 | |
| プロベナゾール | 殺菌剤 | 0.05 mg/L以下 | |
| ブロモブチド | 除草剤 | 0.04 mg/L以下 | |
| フルトラニル | 殺菌剤 | 0.2 mg/L以下 | |
| ペンシクロン | 殺菌剤 | 0.04 mg/L以下 | |
| ベンスリド(SAP) | 除草剤 | 0.1 mg/L以下 | |
| ペンディメタリン | 除草剤 | 0.1 mg/L以下 | |
| マラチオン(マラソン) | 殺虫剤 | 0.01 mg/L以下 | |
| メフェナセット | 除草剤 | 0.009 mg/L以下 | |
| メプロニル | 殺菌剤 | 0.1 mg/L以下 | |
| モリネート | 除草剤 | 0.005 mg/L以下 |
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