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騒音・振動防止の取組み

印刷用ページを表示する掲載日2014年1月27日

1 自動車騒音・道路交通振動対策

 自動車交通などに伴い発生する騒音・振動については,国,市町,警察などの関係機関と連携を図りながら,発生源対策,交通流対策,道路構造対策,沿道の土地利用の誘導などを総合的に推進します。

自動車騒音及び道路交通振動の実態把握

 個々の自動車から発生する騒音は,騒音規制法により規制が行われており,段階的に強化されています。自動車騒音については,環境基準の指定地域内,道路交通振動については,県内主要道路の沿線で測定を実施しています。
 市町長は,測定の結果,限度を超えて道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは,県公安委員会に対して,騒音規制法または振動規制法に基づく道路交通法の規制による措置をとるべきことを要請したり,自動車騒音について道路管理者などに対し意見を述べます。

全国自動車交通騒音マップ

評価区間や測定地点を地図上に表示しています。(下図は例)

自動車騒音の常時監視結果

2 工場・事業場の騒音・振動対策

  「騒音規制法」,「振動規制法」及び「生活環境保全条例」など,関係法令の円滑な運用を図るため,市町への技術的な支援を行います。

工場・事業場などに対する規制の実施

騒音規制 

  騒音規制法及び生活環境保全条例により,指定地域内における特定の工場・事業場,特定の建設作業及び音響機器の騒音規制を実施するとともに,県内全域における深夜騒音,拡声放送などの規制を行います。21市町で規制地域を指定しており,県は,市町に対し,技術的・専門的な助言を行い,市町の円滑な事務施行を支援します。

振動規制 

 振動規制法により,指定地域内における特定の工場・事業場,特定の建設作業の振動規制を実施します。19市町で指定地域を指定しており,県は,市町に対し,技術的・専門的な助言を行い,市町の円滑な事務執行を支援します。

3 その他の発生源対策など

 新幹線,在来鉄道及び航空機を発生源とした騒音・振動については,関係機関と連携した対策を推進します。

航空機騒音の常時・短期測定【環境保全課・空港振興課】

 広島空港周辺において航空機騒音に係る環境基準の類型を指定しています。環境基準の達成状況などを把握するため,常時及び短期測定を実施します。
 ※広島西飛行場(現 広島ヘリポート)周辺は廃港に伴い,平成24年11月15日付けで環境基準の類型指定を解除しました。

新幹線騒音対策

  新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域類型を指定しています。環境基準の達成状況などを把握するため,沿線において市町が測定を実施し,県は市町に対し技術的・専門的な助言を行います。

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