このページの本文へ
ページの先頭です。

広島県環境影響評価に関する条例の改正について

印刷用ページを表示する掲載日2013年3月18日

広島県環境影響評価に関する条例の改正について

 平成23年4月,これまでの環境影響評価の実績や社会情勢の変化を踏まえ,環境影響評価法(以下「法」という。)の改正が行われました。
 広島県では,法の対象事業(道路建設等)のうち法の規模要件未満の小規模なものや,法に対象外の事業(ごみ焼却施設等)について,広島県環境影響評価に関する条例で環境影響評価の手続を義務付けており,法改正を踏まえ,条例の改正を行いました。
 主な改正の内容は,次のとおりとなっています。

1 環境影響評価図書のインターネットの利用による公表の義務化

 事業者に対し,環境影響評価図書(方法書,準備書及び評価書)の縦覧期間中,次に掲げる方法のうち適切な方法により,環境影響評価図書及びこれらを要約した書類の公表を義務付けることとした。
(1) 事業者のウェブサイトに掲載すること。
(2) 県のウェブサイトに掲載すること。
(3) 関係市町の協力を得て,当該関係市町のウェブサイトに掲載すること。

2 方法書手続の改正

(1) 方法書の要約書の送付
 事業者が,知事及び対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町長に対し方法書を送付する場合において,併せて,これを要約した書類を送付することを義務付けることとした。

(2) 方法書説明会の開催
 事業者に対し,方法書の縦覧期間内に,対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域内において,方法書の内容を周知させるための説明会を開催することを義務付けることとした。
 事業者は,方法書説明会を開催する日の1週間前までに,次に掲げる事項を,官報に掲載すること,対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町の協力を得て,当該市町の公報又は広報紙に掲載すること,時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること等の適切な方法により公告するものとした。
 ア 事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 イ 対象事業の名称,種類及び規模
 ウ 対象事業実施区域
 エ 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲及びその範囲が属する市町
 オ 方法書説明会の開催を予定する日時及び場所

3 施行期日

平成25年4月1日

4 その他

(1) 改正後の広島県環境影響評価に関する条例,同条例施行規則及び改正後の手続フロー図は次のとおりです。

(2) 法に基づく環境影響評価の手続においても,平成24年4月1日から,環境影響評価図書のインターネットの利用による公表及び方法書説明会の開催が事業者に対して義務付けられています。
 事業者がこれらを実施するに当たっての留意事項等が,次のとおり環境省において取りまとめられていますので,参考にしてください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ