生活衛生業務に係る手続の窓口
手続の窓口 (広島県食品生活衛生課 生活衛生グループ )
電話 : 082-513-3097 (ダイヤルイン)
メール : fuseikatsu@pref.hiroshima.lg.jp
住所 : 広島市中区基町10-52 県庁本館5階 (アクセス方法はこちら)
受付時間 : 祝日・年末年始を除く月曜から金曜 8時30分から17時15分
管轄区域
大竹市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町
各種手続き
理・美容所の開設、変更、承継、廃止 |
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クリーニング所の開設、変更、承継、廃止 |
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興行場の営業の開始、変更、承継、休止・廃止 |
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旅館業の営業の開始、変更、承継、休止・廃止 |
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公衆浴場の営業の開始、変更、承継、休止・廃止 |
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特定建築物に係る各種手続き(申請・届出) |
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建築物環境衛生管理の登録業に係る各種手続き(申請・届出) |
(1号登録)建築物清掃業の登録 (2号登録)建築物空気環境測定業の登録 (3号登録)建築物空気調和用ダクト清掃業の登録 (4号登録)建築物飲料水水質検査業の登録 (5号登録)建築物飲料水貯水槽清掃業の登録 (6号登録)建築物排水管清掃業の登録 (7号登録)建築物ねずみ昆虫防除業の登録 (8号登録)建築物環境衛生総合管理業の登録 をご参考のうえ,直接お問い合わせください。 |
申請書は県庁管轄区域で営業を行う場合に限って使用してください。
(※保健所設置市及び事務移譲市町で営業を行う場合は、各市町ごとに様式が異なるので、それぞれの担当窓口にお問い合わせください。)
保健所設置市及び事務移譲市町で営業を行う場合
■住宅宿泊事業者の届出窓口は、広島市を除いて広島県健康福祉局食品生活衛生課です。
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