クリーニング所を始めるには
概要
クリーニング所を営業するには事前に開設の届出を行い、構造設備の確認の検査を受ける必要があります。また、営業開始後、変更、承継、廃止を行った場合、速やかに届け出なければなりません。
窓口
1 クリーニング所の所在地を管轄する県保健所(支所)、保健所設置市の担当部局で事前に施設基準の指導を必ず受けた上で、開設の届出を行うこと。
2 施設の変更を行なう場合も、事前に指導を受けた上で行い、変更の届出を行うこと。
県保健所(支所)
| 保健所(支所) | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
|---|---|---|---|
|
〒738-0004 |
0829-32-1181(代表) | 大竹市、廿日市市 | |
|
〒730-0011 |
082-228-2111(代表) | 安芸高田市、安芸郡、山県郡 | |
|
〒737-0811 |
0823-22-5400(代表) | 江田島市 | |
|
〒739-0014 |
082-422-6911(代表) | 東広島市、竹原市、豊田郡 | |
|
〒722-0002 |
0848-25-2011(代表) | 三原市、尾道市、世羅郡 | |
|
〒720-8511 |
084-921-1311(代表) | 府中市、神石郡 | |
|
〒728-0013 |
0824-63-5181(代表) | 三次市、庄原市 |
保健所設置市
| 保健所 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
|---|---|---|---|
|
〒730-0043 |
082-241-7408 | 広島市 | |
|
〒737-0041 |
0823-25-3538 | 呉市 | |
|
〒720-0032 |
084-928-1165 | 福山市 |
届出書は下記のとおりダウンロードできますが、県保健所(支所)管轄区域で営業を行う場合に限って使用してください。
(※保健所設置市で営業を行う場合は、各市ごとに様式が異なるので、それぞれの担当窓口にお問い合わせください。)
備考
広島県クリーニング生活衛生同業組合
電話 082-234-1755
〒730-0856 広島市中区河原町1-26
ダウンロード
マニュアル等
- クリーニング所開設のてびき
様式
- クリーニング所開設届
- 無店舗取次店営業届
-
変更・廃止届
- 紛失届
- クリーニング所等営業者承継届(譲渡)
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類(様式例)
- 承継に係る申立書(クリーニング)
- クリーニング所等営業者承継届(相続)
- クリーニング所等営業者承継届(合併・分割)
- 感染性の疾病り患届
届出事項の証明が必要な場合は、「証明願」の手続きをお願いします。
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