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クリーニング所を始めるには

印刷用ページを表示する掲載日2025年5月20日

概要

 クリーニング所を営業するには事前に開設の届出を行い、構造設備の確認の検査を受ける必要があります。また、営業開始後、変更、承継、廃止を行った場合、速やかに届け出なければなりません。

窓口案内

 1 クリーニング所の所在地を管轄する県庁、保健所設置市、事務移譲市町の担当部局で事前に施設基準の指導を必ず受けた上で、開設の届出を行うこと。

 2 施設の変更を行なう場合も、事前に指導を受けた上で行い、変更の届出を行うこと。

 3 届出先(担当窓口)

県庁の管轄区域で営業を行う場合

県庁

担当窓口

所在地

電話番号

管轄区域

食品生活衛生課

生活衛生グループ

広島市中区基町10-52

(082)513-3097(ダイヤルイン)

大竹市、府中町、海田町、坂町、熊野町及び安芸太田町

保健所設置市及び事務移譲市町で営業を行う場合

市町担当窓口 

 4 届出用紙は下記のとおりダウンロードできますが、県庁の管轄区域で営業を行う場合に限って使用してください。(※ 保健所設置市及び事務移譲市町で営業を行う場合は、各市町ごとに届出用紙の様式が異なるので、それぞれの市町の担当窓口から用紙を入手してください。)

備考

 広島県クリーニング生活衛生同業組合
 電話 082-234-1755
 〒730-0856 広島市中区河原町1-26 

ダウンロード

届出事項の証明が必要な場合は、「証明願」の手続きをお願いします。

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