特定建築物の維持管理について
概要
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」により、特定用途(※1)として使用する延床面積が一定規模(※2)以上の建築物の場合、「特定建築物」 に該当します。
この「特定建築物」の所有者等は、法に基づく届出の上、建築物環境衛生管理基準(※3)に基づく維持管理を行わなければなりません。詳細は、以下をご確認ください。
※1 特定用途
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館・美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館
※2 一定規模
3,000平方メートル(ただし、学校教育法第1条に規定する学校及び幼保連携型認定こども園は8,000平方メートル。)
政省令改正について
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和4年4月1日から施行されました。
- 改正概要
1 居室における空気環境の基準について
項目 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
一酸化炭素の含有率 | 10ppm以下 | 6ppm以下 |
温度の低温側の基準値 | 17度 | 18度 |
※一酸化炭素の含有率に関する特例は削除。
2 建築物環境衛生管理技術者の選任について
- 一人の管理技術者が同時に複数の特定建築物の管理技術者を兼ねてはならない原則及び一定の要件で管理技術者を兼ねることを認める規定の削除。
- 選任する技術管理者が兼任となる場合は、その兼任が業務の遂行に支障がないことを特定建築物所有者等が確認するよう規定。
- 特定建築物所有者等は2.の確認の結果(特定建築物維持管理権原者への意見の聴取を行った場合はその内容を含む。)を記載した「確認書」を作成し、帳簿書類として備えておくよう規定。
その他、詳細は以下をご確認ください。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について (PDFファイル)(386KB)
- 建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A )について (PDFファイル)(1.03MB)
- 建築物衛生に関する主な制度改正情報(厚生労働省)
窓口案内
届出の提出先(相談窓口)
所在地が県庁の管轄区域の場合
県庁 | 担当窓口 |
所在地 |
電話番号 |
管轄区域 |
---|---|---|---|---|
食品生活衛生課 |
生活衛生グループ |
広島市中区基町10-52 |
(082)513-3097(ダイヤルイン) |
大竹市、府中町、海田町、坂町、熊野町及び安芸太田町 |
所在地が保健所設置市及び事務移譲市町の場合
届出書は次のとおりダウンロードできますが、特定建築物が県庁の管轄区域にある場合に限って使用してください。
(※県庁管轄区域以外に特定建築物がある場合は、各市保健所は各市町ごとに様式が異なるので、それぞれの担当部局にお問い合わせください。)
ダウンロード
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