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特定建築物維持管理状況報告書について

印刷用ページを表示する掲載日2022年12月23日

特定建築物の維持管理状況の報告(年2回)

  広島県では,特定建築物の維持管理状況を把握するため,「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第11条第1項に基づき,維持管理状況報告書の提出をお願いしています。

 【提出期限】

  • 後期(10月~翌年3月)分報告書 4月10日
  • 前期(4月~9月)分報告書 10月10日

​ 【提出方法・送付先】

  • メール,郵送または窓口への持参による提出

    〒730-8511 広島市中区基町10-52
    広島県健康福祉局食品生活衛生課生活衛生グループ​
     T E L :082-513-3097
    E-mail:fuseikatsu@pref.hiroshima.lg.jp​

 【記入要領】※ 該当がない項目等は,記入欄に斜線を引くこと。
項目 記入事項
1 特定建築物の名称 ・特定建築物の名称を記入する。
2 建築物環境衛生管理技術者 ・建築物環境衛生管理技術者名を記入する。
3 空気環境の測定

・測定結果を別紙として添付する。

・ホルムアルデヒドの測定
→新築,大規模修繕及び大規模模様替の場合に実施し,その結果を記入する。

4 空気環境の調整

(※冷却塔,加湿装置がある場合のみ記入)

・水質検査
→冷却塔及び加湿装置の使用水が水道水以外の場合に実施し,結果を記入する。

・冷却塔及び冷却水の汚れの点検,冷却塔及び冷却水の水管の清掃,加湿装置の汚れの点検,加湿装置の清掃及び排水受けの汚れ及び閉塞の状況の点検
→使用水の種類に関わらず実施し,その状況を記入する。

5 給水の管理

・飲料水の検査
→水質検査結果は,成績書の写しを添付する。
→残留塩素含有率の検査結果は,測定日時,採水場所及び測定結果を記入したものを別紙として添付する。
→設置されている貯水槽が簡易専用水道に該当する場合は,水道法第34条の2の規定に基づく検査機関による書類検査の受検年月日を記入する。

・飲料水貯水槽の清掃
→貯水槽名称の欄には,清掃した受水槽,高置水槽,圧力水槽等の名称を,( )にはその容量を記入する。

・中央式給湯設備の管理
→中央式給湯設備がある場合,使用する水の種類に関わらず水質検査を実施し,結果を記入する。
→給湯設備の維持管理が適切で,末端給水栓の温度が55℃以上の場合,残留塩素含有率の検査を省略することができる。

6 雑用水の水質管理

(※井戸水,雨水等を雑用水として使用する場合のみ記入)

・飲用に使用する水と同じ水を雑用水にも使用する場合,省略することができる。

・雑用水の用途が「散水,修景,清掃用水」と「水洗便所用水」を兼ねる場合,水質検査結果も兼ねることができる。

7 排水設備の管理 ・掃除等を行った排水設備名の欄に実施日を記入する。
8 清掃 ・6月ごとに1回,定期に,統一的に行った清掃の実施日を記入する。
9 ねずみ等の調査及び防除 ・6月以内ごとに1回,定期に,統一的に行った調査日及び調査結果を記入する。また,調査結果に基づき講じた防除等の措置の状況を記入する。
10 その他

(※次に該当する事項等があればその内容を記入する。)

・期間中において施設を維持管理するうえで注意を払った事項,あるいは清掃,貯水槽清掃又はねずみ等防除を委託している場合にあっては委託業者に特に要望した事項

 

 

担当課

 健康福祉局食品生活衛生課

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