建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録を行うには
概要
建築物における衛生的環境の確保に関する事業を営んでいる者で、一定の人的、物的及び質的基準に適合する場合、建築物の衛生的環境の確保に関する法律第12条の2の規定に基づく登録を受けることができます。
登録対象業種
| 業種 | 業種の内容 |
|---|---|
|
建築物清掃業(1号) |
建築物における床の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) |
|
建築物空気環境測定業(2号) |
建築物内における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業 |
|
建築物空気調和用ダクト清掃業(3号) |
建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
|
建築物飲料水水質検査業(4号) |
建築物の飲料水の水質について、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に規定する厚生労働大臣が定める水質検査を行う事業 |
|
建築物飲料水貯水槽清掃業(5号) |
受水槽、高置水槽建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 |
|
建築物排水管清掃業(6号) |
建築物の排水管の清掃を行う事業 |
|
建築物ねずみ昆虫防除業(7号) |
建築物内におけるねずみ、昆虫人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 |
|
建築物環境衛生総合管理業(8号) |
建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転並びに給水栓における水に含まれる残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 |
申請・届出の提出先(相談窓口)令和8年4月1日から相談窓口が各市町を管轄する保健所(支所)に変わりました。
| 市町名 |
提出先 保健所(支所) |
所在地 |
|---|---|---|
| 大竹市、廿日市市 | 広島県西部保健所 |
〒738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68 電話 0829-32-1181(代表) |
|
安芸高田市、北広島町、安芸太田町、府中町、 海田町、熊野町、坂町 |
広島県西部保健所広島支所 |
〒730-0011 広島市中区基町52-10農林庁舎1階 電話 082-513-5533(代表) |
| 江田島市 | 広島県西部保健所呉支所 |
〒737-0811 呉市西中央一丁目3-25 電話 0823-22-5400(代表) |
| 竹原市、東広島市、大崎上島町 | 広島県西部東保健所 |
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10 電話 082-422-6911(代表) |
| 三原市、尾道市、世羅町 | 広島県東部保健所 |
〒722-0002 尾道市古浜町26-12 電話 0848-25-2011(代表) |
| 府中市、神石高原町 | 広島県東部保健所福山支所 |
〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1 電話 084-921-1311(代表) |
| 三次市、庄原市 | 広島県北部保健所 |
〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1 電話 0824-63-518 |
保健所設置市(広島市、呉市、福山市)はこれまでどおり変更はありません。
事業所所在地が(広島市、呉市、福山市)の場合
| 市名 | 相談窓口 | 所在地 |
|---|---|---|
| 広島市 | 広島市保健所環境衛生課 |
〒730-0048 広島市中区富士見町11-27 電話 082-241-7408 |
| 呉市 | 呉市保健所生活衛生課 |
〒737-0041 呉市和庄一丁目2-13すこやかセンター5階 電話 0823-25-3538 |
| 福山市 | 福山市保健所生活衛生課 |
〒720-8512 福山市三吉町南二丁目11-22 電話 084-928-1165 |
届出書は次のとおりダウンロードできますが、登録事業所が県保健所(支所)管轄区域にある場合に限って使用してください。
(※県保健所(支所)管轄区域以外に登録事業所がある場合は、各市保健所(広島市、呉市、福山市)ごとに様式が異なるので、それぞれの担当部局にお問い合わせください。)
ダウンロード
建築物清掃業(1号)
建築物空気環境測定業(2号)
建築物空気調和用ダクト清掃業(3号)
建築物飲料水水質検査業(4号)
建築物飲料水貯水槽清掃業(5号)
建築物排水管清掃業(6号)
建築物ねずみ昆虫防除業(7号)
建築物環境衛生総合管理業(8号)
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