旅館業を始めるには
概要
旅館業を営業するには許可が必要です。
また、営業開始後、申請書記載事項に変更があった場合などは届出が必要です。
手続き
手続きについては、事業所の所在地を管轄する県保健所(支所)又は保健所設置市の担当窓口に相談してください。
各手続きの詳細は、「旅館業営業のてびき」をご覧ください。
1 許可申請
旅館業を営業しようとする場合は、構造設備の基準について事前に指導を受けた上で許可申請を行ってください。
※新設・改築の場合は工事着工前に相談してください。
※旅館業法以外の関係法令に係る手続きについては、それぞれの担当部局に相談してください。
2 変更・停止・廃止届
営業開始後、申請書に記載した事項を変更した場合は、変更後10日以内に変更届を提出してください。
営業を停止した場合は停止届を、廃止した場合は廃止届を10日以内に提出してください。
3 承認承継申請
事業譲渡、相続、法人の合併・分割によって営業を承継できる場合があります。承継の条件に合致している場合には、承継承認申請を行ってください。
※法人の合併・分割、事業譲渡の場合は、事前に相談をしてください。
4 申請先(担当窓口)
県保健所(支所)
| 保健所(支所) | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
|---|---|---|---|
|
〒738-0004 |
0829-32-1181(代表) | 大竹市、廿日市市 | |
|
〒730-0011 |
082-228-2111(代表) | 安芸高田市、安芸郡、山県郡 | |
|
〒737-0811 |
0823-22-5400(代表) | 江田島市 | |
|
〒739-0014 |
082-422-6911(代表) | 東広島市、竹原市、豊田郡 | |
|
〒722-0002 |
0848-25-2011(代表) | 三原市、尾道市、世羅郡 | |
|
〒720-8511 |
084-921-1311(代表) | 府中市、神石郡 | |
|
〒728-0013 |
0824-63-5181(代表) | 三次市、庄原市 |
保健所設置市
| 保健所 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
|---|---|---|---|
|
〒730-0043 |
082-241-7408 | 広島市 | |
|
〒737-0041 |
0823-25-3538 | 呉市 | |
|
〒720-0032 |
084-928-1165 | 福山市 |
申請書は下記のとおりダウンロードできますが、県保健所(支所)管轄区域で営業を行う場合に限って使用してください。
(※保健所設置市で営業を行う場合は、各市ごとに様式が異なるので、それぞれの担当窓口にお問い合わせください。)
備考
広島県ホテル旅館生活衛生同業組合
電話 082-296-1022
〒730-0856 広島市中区河原町1-26
ダウンロード
マニュアル等
- 旅館業営業のてびき
- 公衆浴場における衛生等管理要領等について
- レジオネラ属菌等自主検査の実施マニュアル
様式
- 旅館業営業許可申請書
- しゅん工届
- 変更・停止・廃止届
- 遅延理由書
- 紛失届
- 旅館業営業承継承認申請書(譲渡)
- 営業の譲渡を証する書類(様式例)
- 承継に係る申立書(旅館業)
- 旅館業営業承継承認申請書(相続)
- 旅館業営業承継承認申請書(合併・分割)
届出事項の証明が必要な場合は、「証明願」の手続きをお願いします。
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