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興行場を始めるには

印刷用ページを表示する掲載日2025年1月6日

概要

 興行場を営業するには許可が必要です。

 また、営業開始後、申請書記載事項に変更があった場合などは届出が必要です。

窓口案内

 手続きについては、事業所の所在地を管轄する県庁、保健所設置市、事務移譲市町の担当部局に相談してください。

1 許可申請

 興行場を営業しようとする場合は、構造設備の基準について事前に指導を受けた上で許可申請を行ってください。

 ※新設・改築の場合は工事着工前に相談してください。

 ※興行場法以外の関係法令に係る手続きについては、それぞれの担当部局に相談してください。

2 変更・停止・廃止届

 営業開始後、申請書に記載した事項を変更した場合は、変更後10日以内に変更届を提出してください。

 営業を停止した場合は停止届を、廃止した場合は廃止届を10日以内に提出してください。

3 承継届

 相続、法人の合併・分割、事業譲渡によって営業を承継した場合は、承継届を提出してください。

 添付書類については、「興行場を始める方に」をご確認ください。

 ※事前に相談をしてください。

4 申請先(担当窓口)

県庁の管轄区域で営業を行う場合

県庁

担当窓口

所在地

電話番号

管轄区域

食品生活衛生課

生活衛生グループ

広島市中区基町10-52

 (082)513-3097(ダイヤルイン)

大竹市、府中町、海田町、坂町、熊野町及び安芸太田町

 保健所設置市及び事務移譲市町で営業を行う場合

市町担当窓口

 申請書は下記のとおりダウンロードできますが、県庁の管轄区域で営業を行う場合に限って使用してください。
(※ 保健所設置市及び事務移譲市町で営業を行う場合は、各市町ごとに様式が異なるので、それぞれの担当窓口にお問い合わせください。)

備考

 広島県興行生活衛生同業組合
 電話 082-293-9919
 〒730-0856 広島市中区河原町1-26

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