建設業課(課の紹介)
建設業課の仕事の内容
建設業課では,建設業の許可・経営事項審査,宅地建物取引業の免許,宅地建物取引士の登録,解体工事業及び浄化槽工事業の登録に係る申請等の受付・審査を窓口にて行っています。
また,管内に本店を有する広島県知事許可の建設業者及び宅地建物取引業者の申請書等の閲覧を行っています。
主な業務内容
建設業課で受付する申請等は次のとおりです。
申請等の詳細については,下表の右欄「解説・申請様式」内のリンクをクリックしてください。申請等をされるときには,手引きを先に確認して申請書等を作成してください。
事業名 |
受付する申請等 |
解説・申請様式 |
1 建設業 |
・建設業許可申請(新規・更新・業種追加・般特新規など)・決算変更届・変更届 |
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・建設業経営事項審査申請 |
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・建設業許可(確認)証明申請 |
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2 宅地建物取引業 |
・宅地建物取引業者免許申請(新規・更新)・変更届 ・免許証書換え交付申請 |
免許申請について(↠広島県HP) |
・宅地建物取引士登録申請 ・変更登録申請 |
変更登録申請について(↠広島県HP) |
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3 解体工事業 |
・解体工事業者登録申請(新規・更新) ・変更届 |
建設工事に係る解体工事業者の登録申請等(↠広島県HP) |
4 浄化槽工事業 |
・浄化槽工事業者登録申請(新規・更新)又は特例浄化槽工事業者届出 ・登録事項変更届(浄化槽工事業者) ・届出事項変更届(特例浄化槽工事業者) |
浄化槽工事業などに係る浄化槽工事業者の登録申請など(↠広島県HP) |
※赤字については,手数料が必要です。
※申請様式は変更することがありますので,申請に当たっては,最新の様式を確認の上,申請書等を作成してください。
※詳細についてご不明な点がありましたら,建設業課にご連絡ください。
<連絡先> 電話 082-250-8161 Fax 082-255-3010
受付時間
受 付 内 容 |
受 付 時 間 |
備 考 |
許可申請・免許申請・登録申請・変更届 |
午前9時00分から午前11時00分 |
平日(月~金)(祝日を除く) |
経営事項審査申請 |
午前9時00分から午前11時00分 |
毎月1日~10日(1月,5月は1日~13日)その内の平日(月~金)(祝日を除く) |
建設業許可申請書等・宅地建物取引業者免許申請書の閲覧申請 |
午前9時00分から午前11時30分 |
平日(月~金)(祝日を除く) ただし,毎月1日から10日(1月,5月は1日~13日)は経営事項審査の受付日のため,閲覧できません。 |
建設業許可(確認)証明申請 |
午前8時30分から午前12時00分 |
平日(月~金)(祝日を除く) |
宅地建物取引業者免許証交付(新規・更新・書換) |
午前8時30分から午前12時00分 |
平日(月~金)(祝日を除く) |
受付時間内に窓口の順番札をお取りください。(申請書の閲覧,許可証明申請及び宅地建物取引業者免許証交付を除く) |
担当する区域
広島市,廿日市市,大竹市,安芸高田市,江田島市,府中町,海田町,坂町,熊野町,安芸太田町,北広島町
なお,宅地建物取引士の登録については,広島県の試験に合格し,住所が上記の市町及び県外の方が対象となります。県外にお住まいの場合,郵送申請も可能です。詳細は「郵送での申請について」(↠広島県HP)をご覧ください。事前に「手数料納付書請求用紙」(↠広島県HP)をダウンロードし,返信用封筒を添付の上,手数料の納付書を請求し,手数料を納付した後,登録申請をしてください。
建設業許可に係るQ&A(よくある質問)
Q1 |
新規に許可を取りたいのですが,どうすればよいでしょうか。 |
A1 |
まず,広島県庁のホームページに掲載している「建設業許可申請の手引き」(↠広島県HP)をご覧ください。許可の要件や申請に必要な書類等の説明を記載しています。 そのうえで不明な点があれば,建設業課にお問い合わせください。 <連絡先> 電話 082-250-8161 Fax 082-255-3010 |
Q2 |
手引きや申請書の様式は,どこで入手できますか。建設事務所でもらえますか。 |
A2 |
「建設業許可申請の手引き」や申請書の様式は,建設事務所での配布は行っていません。 入手方法は,次のとおりです。 1 広島県庁のホームページから「建設業許可申請の手引き」(↠広島県HP)や建設業許可申請等の様式(↠広島県HP)をダウンロードする。 2 建設事務所で手引きや申請書の様式の原本を貸し出していますので,それをコピーする。(貸し出した原本は返却してください。) |
Q3 |
主たる営業所(広島市内)のみで,従たる営業所はないのですが,申請書類は何部提出すればよいのでしょうか。 |
A3 |
広島県知事許可の場合,正本1部+写し2部(西部建設事務所控え+申請者用)の計3部を西部建設事務所に提出してください。 従たる営業所がある場合や大臣許可については,「建設業許可申請の手引き」のP28(6)申請書類の提出部数(↠広島県HP)をご覧ください。 |
Q4 |
一般建設業許可の新規申請をしようと思うのですが,会社の資本金の額が500万円であれば,許可要件の財産的基礎は満たしていますか。 |
A4 |
財産的基礎の確認は,資本金のみではありません。 法人の場合は,直前の決算期における貸借対照表の純資産合計額が500万円以上であれば財産的基礎を満たします。なお,新設法人で決算未到来の場合は,開始貸借対照表の純資産合計額が500万円以上あれば満たします。 純資産合計額が500万円未満の場合は,残高証明書等で500万円以上の資産調達能力を証明する必要があります。 |
Q5 |
決算変更届は毎年度,提出する必要はありますか。 |
A5 |
決算変更届は毎事業年度終了後4か月以内に提出することが建設業法で義務付けられています。未提出の場合には,建設業法第50条の罰則の規定があるほか,業種追加申請や更新申請はできません。 |
標準処理期間
申請書等を受付して,許可通知書等や通知はがきを申請者に発送するまでの標準的な処理期間です。
ただし,補正があった場合,補正に要した日数を除いて計算します。
・建設業許可申請(新規・更新・業種追加・般特新規など) ・・・・・・・ おおむね45日
・建設業経営事項審査申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 約2か月後
・宅地建物取引業者免許申請(新規) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ おおむね50日
・宅地建物取引業者免許申請(更新) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ おおむね60日
・宅地建物取引業者免許証書換え交付申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ おおむね50日
・宅地建物取引士登録申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ おおむね40日
・解体工事業者登録申請(新規・更新)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ おおむね30日
・浄化槽工事業者登録申請(新規・更新) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ おおむね30日
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