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建設工事に係る解体工事業者の登録申請等(令和3年4月1日以降の申請・届出用)

印刷用ページを表示する掲載日2024年8月2日

1 概要

  建設廃棄物の適正な処理を目的として「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が平成12年5月に制定され、平成13年5月30日から,建築物等の解体工事業を営む方(以下「解体工事業者」という。)は、都道府県知事への登録が必要になりました。

2 登録が必要な方

 建設工事のうち、建築物や工作物等を除却するための解体工事業を営む方で、建設業法に基づく建設業の許可業種のうち、(ア)土木工事業(イ)建築工事業及び(ウ)解体工事業いずれの業種の許可も取得していないすべての方が対象となります。(登録の対象に関しては、請負う解体工事の金額の多少や元請け業者・下請け業者の区別は関係ありません。ただし、1件500万円を超える解体工事のみを請負う場合は、解体工事業の登録ではなく、建設業の許可が必要となります。)

3 登録の有効期間

5年間(以降も解体工事業を営む場合は、5年ごとに登録の更新申請が必要となります。)

 4 技術管理者について

  解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で、国土交通省令で定める基準に適合するもの(=「技術管理者」)を選任しなければなりません。
 また解体工事を施工するときは、技術管理者に、解体工事の施工に従事する他の者の監督をさせなければなりません。(ただし、技術管理者のみが施工する場合を除く。)

 技術管理者の資格基準

技術管理者は次の(1)、(2)のいずれかの基準に適合するものでなければなりません。

(1)実務経験の場合

学歴等 解体工事の実務経験年数
通常 講習※注2を受講した者
一定の学科※注1を履修した大学卒又は高専卒の者 2年以上 1年
一定の学科※注1を履修した高校卒の者 4年以上 3年
上記以外の者 8年以上 7年

(2)有資格者の場合

資格・試験名 種別
建設業法による技術検定 一級建設機械施工管理
二級建設機械施工管理(第一種,第二種)
一級土木施工管理
二級土木施工管理(土木)
一級建築施工管理
二級建築施工管理(建築,躯体)
技術士法による第2次試験 技術士(建設部門)
建築士法 一級建築士
二級建築士
職業能力開発促進法による技能検定 一級とび・とび工
二級とび+解体工事の実務経験1年以上
二級とび工+解体工事の実務経験1年以上
民間試験合格者 解体工事施工技士試験※注3合格者

 5 申請手続きについて

 (1)手続きのながれ

 手続きのながれ

  • ア 解体工事業者として登録を受けようとする方は、営業をしようとする区域(=解体工事を行う区域)を管轄する都道府県知事へ申請してください。(具体の申請先は5-(3)提出部数及び申請先を参照のこと)
  • イ 知事は、申請者が解体工事業者として法令に定められた要件を満たしているか審査をします。
  • ウ 知事は、要件を満たしていると判断した場合は、「解体工事業者登録簿」に登録するとともに、申請者へ解体工事業者として登録した旨の通知をします。

※ 登録及び更新に係る申請から交付までの標準処理期間は30日です。

(2)提出書類

 登録の申請をする場合は、次の書類を提出してください。

※令和3年4月1日申請分より、全ての様式の押印が不要となりました。 

(○・・・必ず提出,△・・・必要に応じ提出)

 
  提出書類 指定様式等 提出の必要 留意点
1 解体工事業登録申請書 様式第1号  
2 誓約書 様式第2号  
3 登録申請者の調書 様式第4号 個人の場合は本人について作成し,法人の場合は役員すべて及び法人自身について作成し、未成年者が申請者の場合は、法定代理人について作成すること
4 技術管理者略歴書 規則様式第3号  
5 実務経験証明書 様式第3号 実務経験又は国土交通省令で定める講習により技術管理者として申請する場合
6 技術管理者の卒業証明書 写し  
7 技術管理者の資格者証 写し 資格により技術管理者として申請する場合
8 講習の受講証明書 写し 国土交通省令で定める講習の受講により技術管理者として申請する場合
9 技術管理者の住民票 抄本 登録申請の3か月以内に発行されたもの
10 登記簿 謄本 法人が登録申請する場合及び法定代理人が法人である場合
11 登録申請者等の住民票(法人の役員、法定代理人) 抄本 個人の場合は本人のもの、法人の場合は役員のすべてについて、申請者が未成年者の場合は法定代理人のものを添付すること。登録申請の3か月以内に発行されたもの
12 営業所所在地略図 規則様式第2号 解体工事を営むすべての営業所について作成すること

(3)提出部数及び申請先

 ア 提出部数

広島県内に営業所がある場合
→

正本1部写し(県内営業所を所管する県建設事務所(支所)の数(登録申請書等の申請先及び登録簿の閲覧所についてを参照))+1部 を合計した部数

広島県内に営業所がない場合
→

(県外業者の方が広島県内で解体工事を請負う場合等)

正本1部写し2部 の合計3部

イ 申請先(詳しくは登録申請書等の申請先及び登録簿の閲覧所についてを参照)

広島県内に営業所がある場合
→

主たる営業所(本店)がある区域の土木に関する事務を所管している県建設事務所(支所)に申請

広島県内に営業所がない場合
→

請負った解体工事を実施する区域の土木に関する事務を所管している県建設事務所(支所)に申請

(4)登録申請手数料

 登録申請をする場合は、手数料が必要となりますので、手数料相当分を現金にて手数料収納窓口で納付してください。
登録申請手数料及び現金による登録申請手数料収納方法は次のとおりです。

 ア 登録申請手数料

  •  新規登録申請の場合 33,000円
  •  登録更新申請の場合 26,000円

 イ 現金による登録申請手数料の納付方法

 ◆(1)申請受付窓口で、受付担当者が申請書類を確認し手数料の額を確認したうえで、現金納付に必要なバーコードシールを登録申請書(様式第1号)の所定の欄に貼り付け、手数料額確認印を押印します。

 ◆(2)バーコードシールが貼り付けられた登録申請書(様式第1号)を、手数料納付窓口に持参し、登録申請手数料を納付してください。
◆◆◆◆手数料納付窓口 西部建設事務所・・・(一社)広島県建設工業協会(西部建設事務所内)
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆上記以外の建設事務所(支所)・・・各総務事務所(支所)
 ◆(3)登録申請手数料を納付すると登録申請書(様式第1号)に、領収金額等が印字されます。領収金額等が印字された登録申請書(様式第1号)を申請受付窓口に再度提出してください。

 6 登録の更新申請について

 上記3にあるとおり、登録の有効期間は5年間です。登録期間の満了後も引き続き解体工事業を営む場合は、登録の更新申請が必要です。
 また,登録の更新申請は、有効期限の満了日の30日前までに申請しなければなりません。
 提出書類及び提出部数等は、上記5(2)・(3)のとおりです。

7 変更届の提出

 登録申請書(様式第1号)の記載事項に変更が生じた場合は、30日以内に「解体工事業登録事項変更届出書」(様式第6号)を提出しなければなりません。
 そのほか,変更の種類ごとに、次の書類もあわせて提出する必要があります。
 提出部数及び提出先は、上記5(3)ア・イと同様です。

○変更届(様式第6号)に添付する書類

 
  変更事項 提出書類 指定様式等 留意点
1 商号,名称又は氏名及び住所 登記簿謄本又は住民票の抄本   個人の場合は住民票、法人の場合は登記簿
2 営業所(本店・支店等)の名称又は所在地 登記簿 謄本 法人の場合で登記簿の変更を伴う場合のみ
営業所所在地略図 規則様式第2号 変更が生じた営業所について作成すること
3 法人の役員 登記簿 謄本  
誓約書 様式第2号  
登録申請者の調書 様式第4号  
住民票 抄本 届出の3か月以内に発行されたもの
4 法人の代表者 登記簿 謄本  
5 法定代理人※
(申請者が未成年者の場合)
誓約書 様式第2号  
登録申請者の調書 様式第4号  
住民票 抄本 届出の3か月以内に発行されたもの
6



(a)新たに追加する場合 技術管理者略歴書 規則様式第3号  
実務経験証明書 様式第3号 実務経験又は国土交通省令で定める講習により技術管理者として申請する場合
卒業証明書 写し
資格者証 写し 資格により技術管理者として申請する場合
講習の受講証明書 写し 講習を受講して技術管理者となる場合
住民票 抄本 届出の3か月以内に発行されたもの
(b)有資格が変更の場合 資格者証等 写し  

 ※法定代理人が法人である場合は登記簿謄本を添付すること。

 8 廃業等の届出

 解体工事業の廃業等をした場合は、30日以内に、次の者による「解体工事業廃業等届出書」(規則様式第5号)の提出が必要です。提出部数は1部で提出先は、上記5(3)イと同様です。

 
  廃業等の理由 廃業届を提出する者
1 死亡した場合 相続人
2 法人が合併により消滅した場合 役員であった者
3 法人が破産開始決定により解散した場合 破産管財人
4 法人が合併及び破産開始決定以外の理由により解散した場合 清算人
5 解体工事業を廃業した場合 解体工事業者であった個人又は法人の役員

9 「建設業の許可」を取得したため登録の効力を失った場合の手続き

  解体工事業者として登録の後に、建設業法に基づく建設業許可業種のうち、(ア)土木工事業(イ)建築工事業及び(ウ)解体工事業いずれかの業種の許可を取得したことにより、登録の効力を失った場合は、解体工事業登録簿から抹消する必要があるので、これらの許可を取得した日から、30日以内に「建設業許可に関する届出書」(規則様式第1号)及び当該建設業許可通知書の写しを提出してください。
 提出部数及び提出先は、上記5(3)ア・イと同様です。

10 登録簿の閲覧制度について

 解体工事業者として登録された場合は、解体工事業者登録簿に記載され、どなたでも閲覧申請により登録簿を閲覧することができます。また、下記ダウンロードに、広島県知事登録業者一覧を掲載しています。
 閲覧場所は、県建設事務所(支所)及び広島県土木建築局建設産業課です。(登録申請書等の申請先及び登録簿の閲覧所についてを参照)

11 標識の掲示 

 解体工事業者は、(ア)業者登録を受けている適法な業者であることを対外的に明らかにし、(イ)解体工事の施工に係る責任主体を対外的に明確にするため、営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所へ、次の事項を記載した「標識」(様式第7号)を掲げなければなりません。

登録票に記載すべき事項

12 帳簿の備付け

  解体工事業者は、適正な経営を行っていくため、営業所ごとに次に掲げる事項を記載した帳簿(様式第8号)を備え、請負った解体工事ごとに記載し、これに加えて当該工事の請負契約書等の写しをそれぞれ添付しなければなりません。
 また、帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間帳簿及び請負契約書等の写しを保存しなければなりません。

帳簿に記載すべき事項

登録申請書等の申請先及び登録簿の閲覧所について

 
  事務所名(閲覧所名) 所在地電話番号 所管する区域(解体工事業者登録簿の閲覧可能な区域)
1

広島県西部建設事務所
(解体工事業者登録簿 西部閲覧所)

広島市南区比治山本町16-12)
082-250-8161
広島市、大竹市、廿日市市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町
2

広島県西部建設事務所
呉支所
(解体工事業者登録簿 呉閲覧所)

呉市西中央1丁目3‐25
0823-22-5400
呉市
3

広島県西部建設事務所
東広島支所
(解体工事業者登録簿 東広島閲覧所)

東広島市西条昭和町13‐10
082-422-6911
竹原市、東広島市、大崎上島町
4

広島県東部建設事務所
(解体工事業者登録簿 東部閲覧所)

福山市三吉町1丁目1‐1
084-921-1311
三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅町、神石高原町
5 広島県北部建設事務所
(解体工事業者登録簿 北部閲覧所)
三次市十日市東4丁目6‐1
0824-63-5181
三次市、庄原市、安芸高田市
  広島県庁土木建築局建設産業課
(解体工事業者登録簿 県庁閲覧所)
広島市中区基町10‐52
082-221-2422
県内全域(※登録簿の閲覧のみ)

※広島県庁は、登録簿の閲覧のみで提出先ではありません。
※県外業者の登録簿は、当該業者が解体工事を施工した区域を所管する県建設事務所(支所)及び県庁にあります。

<< 申請書等の記入上の留意事項 >>

1

 記入は、黒又は青色のペン又はボールペンで行い、楷書でていねいに記入してください。

2

 申請書類等の※印の欄は、何も記入しないでください。

3

 記載事項を訂正する場合は、訂正箇所を二本線で抹消し、押印して訂正後の事項を空白部分にはっきり記入してください。

4

 備考欄の事項をよく読んで記入してください。

5

 様式の定められた書類は、このページにリンクしている用紙を使用しても構いません。その場合,提出に必要な部数をコピーして提出してください。

ダウンロード

※令和3年4月1日申請分より,全ての様式の押印が不要となりました。 

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