3.変更届出について
令和7年4月1日から様式が変わりました。
免許を受けた後、申請書に記載した事項について変更があった場合は、30日以内に届出が必要です。
提出物
提出物 | 様式 |
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※添付書類は変更内容によって異なるので添付書類一覧を確認すること |
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※商号又は名称、代表者、主たる事務所の所在地に変更がある場合に必要 |
書換交付申請について |
※添付書類に関する注意事項については「1.免許申請について」もご確認ください。
提出部数
変更届出書(添付書類を含む)は、正本1部、副本2部を提出してください。
副本2部はコピーで結構です。(副本の1部は届出者に返還します。)
提出先
提出先は、本店の所在地を管轄する建設事務所(支所)です。※郵送での受付は行いません。
西部建設事務所管内(呉支所及び東広島支所管内を除く)に主たる事務所があり、
(公社)広島県宅地建物取引業協会
(公社)全日本不動産協会広島県本部
の会員である業者の変更届(免許証書換え交付申請を含む)については、所属の各協会で届出書等の事前確認を行っています。
免許換えについて
事務所の変更のうち、以下に該当する場合は、免許権者が変わりますので、免許換えの申請が必要となります。
- 2以上の都道府県に事務所を置くこととなった場合 国土交通大臣免許
- 広島県以外の1の都道府県内のみに事務所を移転した場合 事務所の所在する都道府県の知事免許
申請書提出先は主たる事務所(変更後)の所在地を管轄する都道府県または国土交通省(地方整備局)となります。
提出方法、提出書類など詳しい手続きについては、新たな免許権者となる都道府県の宅建業担当課、または国土交通省(地方整備局)に直接確認してください。
現在の名簿登載内容(事務所の所在地、業者の名称・商号、代表者、役員、政令使用人、専任の宅建士)に変更がある場合は、免許換え申請書を提出するまでに、広島県へ名簿変更の届出をしてください。
関連情報
ダウンロード
添付書類一覧
Word版
Excel版
※書換交付申請書も同時に作成できます。
記入例
【記入例】変更届出届・書換え申請書(受付案内有) (PDFファイル)(798KB)
この記入例は、「宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書」を含んでいます。
商号又は名称、法人代表者、主たる事務所の所在地に変更のない場合は、「免許証書換え交付申請書」の記載は不要です。
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