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3.宅建業者名簿変更について

印刷用ページを表示する掲載日2024年6月10日

免許を受けた後、申請書に記載した事項について変更があった場合は、30日以内に届出が必要です。

提出物

宅建業者名簿変更届出書について
提出物 様式
  • 名簿変更届出書様式(1面)

 

P D F版

Word版

Excel版

 

記入例

  • 名簿変更届出書様式(2、3、4面)※変更がある場合に必要
  • 添付書類

※添付書類は変更内容によって異なるので以下を参考すること

 名簿変更届出書添付書類一覧 (PDFファイル)(151KB)

  • 書換交付申請書

※商号又は名称、代表者、主たる事務所の所在地に変更がある場合に必要

書換交付申請について

※添付書類に関する注意事項については「1.免許申請について」もご確認ください。

 

提出部数

変更届出書(添付書類を含む)は、正本副本を提出してください。
副本2部はコピーで結構です。(副本の1部は届出者に返還します。)

提出先

提出先は、本店の所在地を管轄する建設事務所(支所)です。※郵送での受付は行いません。


 西部建設事務所管内(呉支所及び東広島支所管内を除く)に主たる事務所があり、

(公社)広島県宅地建物取引業協会

(公社)全日本不動産協会広島県本部

の会員である業者の変更届(免許証書換え交付申請を含む)については、所属の各協会で届出書等の事前確認を行っています。

免許換えについて

 事務所の変更のうち、以下に該当する場合は、免許権者が変わりますので、免許換えの申請が必要となります。

  • 2以上の都道府県に事務所を置くこととなった場合 国土交通大臣免許
  • 広島県以外の1の都道府県内のみに事務所を移転した場合 事務所の所在する都道府県の知事免許

 申請書提出先は主たる事務所(変更後)の所在地を管轄する都道府県または国土交通省(地方整備局)となります。

 提出方法、提出書類など詳しい手続きについては、新たな免許権者となる都道府県の宅建業担当課、または国土交通省(地方整備局)に直接確認してください。

 現在の名簿登載内容(事務所の所在地、業者の名称・商号、代表者、役員、政令使用人、専任の宅建士)に変更がある場合は、免許換え申請書を提出するまでに、広島県へ名簿変更の届出をしてください。

関連情報

ダウンロード

PDF版

Word版

Excel版

 ※書換交付申請書も同時に作成できます。

記入例

 この記入例は、「宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書」を含んでいます。

 これらの事項に変更のない場合は、「免許証書換え交付申請書」の記載は不要です。

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